患者等搬送認定事業者関係(乗務員関係含む)


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1 患者等搬送事業者とは?

 患者等搬送事業者とは、緊急を要しない患者等が医療機関への通院や入退院及び転院、社会福祉施設等への送迎に際し、ストレッチャーや車椅子を用いての移動手段を提供する事業者をいいます。

 救急車を利用するほどではないが、移動手段がないなどの場合には、患者等搬送事業者をご利用ください。

※救急車と同様の処置は行えませんので、緊急を要する場合にはすぐに119番通報をしてください。

 

 

2 事業者の認定について

  

 消防本部では、民間による搬送用自動車を使用した患者等搬送事業者に対し、一定の要件を満たした事業者に対し認定を行っています。

 認定を受けた事業者の搬送用自動車には、応急手当や搬送法について講習を修了した乗務員が乗車し、応急手当に必要な資器材を積載しています。

 

 

◎サービス内容や料金は事業者により異なりますので、直接お問い合わせください。

市町名事業所名所在地電話番号認定区分
菊池市福祉タクシー和
(やまと)
菊池市七城町砂田
240番地5
0968-25-3595ストレッチャー
車椅子専用
菊池市ヘルパー
ステーション 花
菊池市隈府
435番地12
菊池プラザ2階
0968-41-8735車椅子専用
菊池市介護タクシー
きのした
菊池市北宮
6番地7
0968-25-3040車椅子専用
菊池市福祉タクシー
はないろ
菊池市泗水町永
2784番地1
080-7518-9313車椅子専用
大津町福祉
日吉タクシー
大津町大津
1136番地
096-293-2911車椅子専用

※事業者の方へ 要綱に記載の「別記2 遵守義務」を必ず履行してください。

※認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年間です。

認定満了日を迎える前に認定の更新を申請してください。(認定証に有効期間が記載されています。)

           

  

 認定事業者には下記を交付しています。

 

     (ストレッチャー用)               (車椅子専用)

 

 

3 要綱

  

 

 

 

4 申請書等

 

 

※新規での申請の際は必ず菊池広域連合消防本部警防課救急指導係にご連絡ください。

※ご不明な点は消防本部警防部救急指導係へおたずねください。

 

 

5 乗務員講習について

 

(患者等搬送乗務員講習の受験資格につきましては、上記の受講要領をご確認ください。)

※「要綱 別記4」に該当する特例認定者は随時受付けております。

 

 

 

 

  

 

6 問合せ先 

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