○菊池広域連合職員の時差出勤に関する規程

令和7年3月21日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、多様な勤務形態の選択を可能とすることで、職員の公務能率の一層の向上及びワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、職員の時差出勤(始業及び終業の時刻を菊池広域連合職員の勤務時間に関する規程(平成11年菊池広域連合規程第3号)の規定にかかわらず、それぞれあらかじめ定められた特定の時刻とする勤務時間の割振りによる勤務をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象職員)

第2条 時差出勤の対象となる職員(以下「対象職員」という。)は、菊池広域連合職員の勤務時間に関する規程第2条に規定する勤務時間が割り振られている一般職の職員及び菊池広域連合消防職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成17年菊池広域連合規程第7号)第3条第1項に規定する消防職員とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する職員を除く。

(2) 勤務時間条例第15条の2に規定する介護時間の承認を受けている職員

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業を行っている職員

(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(時差出勤の区分等)

第3条 時差出勤の区分(以下「時差区分」という。)並びにその勤務時間及び休憩時間は、別表第1に定めるとおりとする。

(申請、承認等)

第4条 対象職員は、時差出勤を希望するときは、あらかじめ時差出勤命令簿(様式第1号)に必要事項を記載し、所属長に申請しなければならない。

2 前項の申請に係る時差出勤の期間は、同一年度内における1日以上1月以下の期間とする。

3 所属長は、第1項の規定による申請があったときは、公務の運営に支障がある場合を除き、当該申請に係る時差出勤を承認するものとし、承認しない場合は、当該申請をした職員にその理由を明示するものとする。

4 所属長は、前項の規定により承認を行った後、公務の運営に支障があることが明らかになった場合は、当該職員にその理由を明示した上で、当該承認を取り消すことができる。

5 所属長は、職員が承認の取消しを申し出たときは、当該承認を取り消すことができる。

(留意事項)

第5条 所属長は、時差出勤を承認するに当たっては、菊池広域連合が行う事務事業が低下することがないよう留意しなければならない。

2 所属長は、時差出勤を承認したときは、当該承認を受けた職員の時差区分を所属職員に周知し、これが明確になるよう努めなければならない。

3 所属長は、時差出勤の承認を受けた職員の勤務時間の管理を適正に行わなければならない。

4 時差出勤の承認を受けた職員は、その時差区分について、他の職員や関係者に周知するよう努めなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

勤務時間

休憩時間

早4

6:30~15:15

12:00~13:00

早3

7:00~15:45

早2

7:30~16:15

早1

8:00~16:45

8:30~17:15

遅1

9:00~17:45

遅2

9:30~18:15

遅3

10:00~18:45

遅4

10:30~19:15

遅5

11:00~19:45

遅6

11:30~20:15

遅7

12:00~20:45

17:15~18:15

※ただし、休憩時間は業務の実績に応じ所属長が変更することができる。

画像

菊池広域連合職員の時差出勤に関する規程

令和7年3月21日 訓令第5号

(令和7年4月1日施行)