○菊池広域連合職員の勤務時間に関する規程
平成11年9月30日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)第3条、第6条の規定に基づき、職員の勤務時間の割振り等について、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、午前8時30分から12時まで及び午後1時から午後5時15分までとする。
(休憩時間)
第3条 職員の休憩時間は、12時から午後1時までとする。
第4条 削除
(消防職員の勤務時間の割振り等)
第5条 消防職員の勤務時間の割振り等については、別に定める。
附則
この規程は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年規程第23号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。