サイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました
地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65 号)が公布され、地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までに、それぞれの機関が管理する情報システムの利用に当たって、サイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
当連合では、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインに基づき、新たに策定した「菊池広域連合情報セキュリティ基本方針」を、議会、連合長、委員会の各執行機関において共有し、菊池広域連合全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけたので、本ホームページで公表いたします。
