消防法に基づく命令の公示
消防機関が立入検査により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その違反の改修のために命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
菊池広域連合消防本部では、建物を利用される方や近隣の住民の方の安全のために、命令を行っている建物の所在地、名称等をお知らせしています。
公示の根拠:消防法施行規則第1条、危険物に関する規則第7条の5
消防機関が立入検査により、火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その違反の改修のために命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
菊池広域連合消防本部では、建物を利用される方や近隣の住民の方の安全のために、命令を行っている建物の所在地、名称等をお知らせしています。
公示の根拠:消防法施行規則第1条、危険物に関する規則第7条の5