【お知らせ】申請書等(予防関係)の電子メールによる受付について

消防本部予防課(消防署)へ来訪せずに必要な手続きが実施できるようになりました。(※一部、電子メール受付ができないものもありますので、下記の添付文書をご参照ください。) ※運用開始:令和5年10月30日

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