令和8年3月1日から林野火災注意報・警報の運用を開始します。
岩手県大船渡市で発生しました大規模林野火災を受け、令和8年3月1日から林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報」、「林野火災警報」の運用を開始します。

林野火災注意報・警報について
林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、「林野火災注意報」を発令し、発令区域内では菊池広域連合火災予防条例に定める「火の使用の制限」について、努力義務が課せられます。さらに、林野火災の予防上危険な気象状況になった際には「林野火災警報」を発令し、発令区域内での「火の使用の制限」について義務が課せられます。
林野火災注意報の発令基準
1月から5月の期間において、以下の(1)または(2)の気象条件に該当した場合に発令されます。
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 前30日間の合計水量が30mm以下のとき。
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表されているとき。
※ただし、当日に降水が見込まれる場合、または積雪がある場合はこの限りではありません。
林野火災警報の発令基準
1月から5月の期間において、林野火災注意報の発令に加え、「強風注意報」が発令された場合。
林野火災注意報・警報の発令解除
林野火災注意報・警報の必要がなくなった場合
【例】雨量が観測された場合や乾燥注意報、強風注意報が解除された場合
発令対象区域について
森林法に基づき、国及び市町村が策定する森林計画に定められた区域を発令対象区域とし、住宅地については規制の対象外としています。
発令対象区域の詳細については、以下をご確認ください。
◎市町村森林整備計画(民有林)
◎地域別の森林計画(国有林)
火の使用の制限について
林野火災注意報・警報の発令時は、以下の「火の使用の制限」がされます。
「林野火災注意報」の場合は「努力義務」となりますが、「林野火災警報」が発せられた場合は「義務」となります。
1 山林、原野等において、火入れをしないこと。
2 屋外において、花火(がん具用を含む)を行わないこと。
3 屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
4 屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
5 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて菊池広域連合長が指定した区域内において喫煙しないこと。
6 屋外において、たばこの吸殻や灰は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。
火の使用の制限に従わなかった場合
林野火災注意報は警報発令の前段階として努力義務を課すもので罰則は伴いません。一方、林野火災警報は「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
林野火災注意報・警報が発令された場合の周知・広報について
「林野火災注意報」又は「林野火災警報」が発令された場合は、消防署での看板掲出、消防車両による巡回広報、ホームページ、各市町の防災無線、災害情報メール、SNSなどで周知、広報を行います。
「たき火」などを行う際は事前に届出が必要
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、管轄の消防署への届出が必要です。また、火の粉が飛散するおそれのある行為を行う場合も届出の対象となります。
【注意】届出により、行為そのものを許可・承認するものではありません。
届出用紙(ダウンロード) ⇦ ココをクリック
◎たき火に該当すると考えられる行為のイメージ(届出が必要)

※ 伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は届出のとなります。
◎たき火に該当しないと考えられる行為のイメージ(届出は不要)

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