○菊池広域連合消防本部Live119映像通報システムの運用に関する要綱

令和7年8月21日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、Live119映像通報システム(以下「Live119」という。)により、災害現場の状況を正確に把握することで、適切な部隊運用、現場活動方針及び口頭指導等を行い、効果的な消防活動につなげるため、その運用について必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、Live119とは、消防指令センターからの依頼により、119番通報者(以下「通報者」という。)又は災害等に出動した部隊が保有するスマートフォンのインターネット機能を利用し、災害現場の状況や傷病者の状態等の映像を消防指令センターに設置された専用端末へ伝送する映像通報システムをいう。

(対象の災害等)

第3条 通信勤務員は、次のいずれかの災害等を対象にLive119により、現場状況の把握を行うものとする。

(1) 通報者周辺の災害現場の状況を視覚的に確認すること及び通報者の位置情報を確認することにより、的確な災害対応につながると判断できる場合

(2) 通報者が視覚的に傷病者の体位、意識及び呼吸等を確認することで的確な口頭指導が行えると判断できる場合

(3) 災害等に出動した部隊からの映像を確認することにより、適切な部隊運用につながると判断できる場合

(4) その他通信勤務員が必要と判断した場合

(運用の条件)

第4条 Live119は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、運用するものとする。

(1) 通報者の周囲の環境(人的・物的)に安全が確保されていること。

(2) 外部スピーカーへの切替え操作が容易にできること。

(3) 消防指令センターが送信するショートメッセージサービスを通報者が受信し、添付されたURLからLive119に接続できること。

(4) 通報者側が通信料を負担することについて、承諾が得られていること。

(留意事項)

第5条 Live119を運用するときは、次に掲げる事項に留意し、適正な運用に努めなければならない。

(1) 出動場所の地点確定のための活用を除き、必ず出動指令の実施後とすること。

(2) 映像通報の開始については、当務責任者をはじめ、全通信勤務員に共有すること。

(3) Live119を運用していることについて、災害等に出動した部隊に伝えること。

(4) 災害等に出動した部隊が撮影を行う際は、傷病者や要救助者、住民等への配慮を念頭に運用すること。

(5) 関係者及び第三者から通報者が野次馬と誤解されないよう、Live119使用中の旨を示すテロップを通報者のスマートフォンの画面上に表示できるため、必要に応じてこれを用いること。間違えられた場合には、消防本部からの依頼であることを伝えるように指示し、状況により中止等の判断をすること。

(6) 映像送信にかかわる通信費用は、通報者負担となることを念頭に、必要最小限の受信時間とすること。

(運用の記録)

第6条 Live119を運用した場合は、Live119利用事案管理表(様式第1号)に記録しなければならない。

(映像記録の管理、利用及び保存)

第7条 通信指令課長は、Live119の映像記録を厳重に管理し、外部等へ流出しないよう努めなければならない。

2 映像記録の保存期間は原則24時間とし、保存期間を経過した映像記録は直ちに消去しなければならない。ただし、所属長から火災調査等で利用するため映像記録を提供するよう依頼があった場合はこの限りではない。

3 所属長は、提供された映像記録を外部等へ流出しないよう管理し、利用目的を達成した映像記録は直ちに消去しなければならない。

(映像記録の外部への提供)

第8条 映像記録は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部に提供してはならない。

(1) 災害等の状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。

(2) 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定により、捜査機関から犯罪捜査の目的として、文書により提供を求められたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき提供を求められたとき。

2 前項の規定により映像記録を外部に提供したときは、外部記録媒体持出し管理簿(様式第2号)に必要事項を記録し、保管するものとする。

3 第1項の規定により映像記録を外部に提供するときは、必要最小限度の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させるものとする。

(1) 映像記録は、加工又は複写をすることなく撮影時の状態にしておき、鍵のかかる場所に保管すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき又は目的が達成されないことが判明したときは、速やかに返却若しくは消去すること。

(個人情報の保護)

第9条 Live119により得られた個人情報の取扱いについては、この要綱に定めるもののほか、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)菊池広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年菊池広域連合条例第4号)及び菊池広域連合個人情報保護法施行細則(令和6年菊池広域連合規則第3号)の定めるところによる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行し、令和7年6月1日から適用する。

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菊池広域連合消防本部Live119映像通報システムの運用に関する要綱

令和7年8月21日 訓令第8号

(令和7年8月21日施行)