○菊池広域連合建設コンサルタント業務等委託最低制限価格事務取扱要領
令和7年2月27日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要領は、菊池広域連合が発注する測量業務、建築関係コンサルタント業務、土木関係コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサルタント業務の委託(以下「建設コンサルタント業務等委託」という。)の入札について、過度な低価格による受注を防止するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び菊池広域連合契約事務規則(平成18年規則第23号)第9条(第13条の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、最低制限価格を設ける場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 最低制限価格を設ける業務は、予定価格が50万円を超え、かつ、競争入札に付する建設コンサルタント業務等委託とする。ただし、連合長が特に認めるときは、この限りでない。
(基準価格の設定)
第3条 対象業務には、最低制限価格の基準となる価格(以下「基準価格」という。)を設けるものとする。
(入札参加者への周知)
第4条 連合長は、最低制限価格を設けるときは、入札参加者に対し、公告、指名通知等によりその旨を周知するものとする。
(最低制限価格の算定方法)
第5条 最低制限価格は、開札の直前に設けるものとし、その額は、基準価格に1.00000から1.01000までの範囲内において無作為に抽出するランダム係数を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
2 前項の係数の抽出は、開札の場所において電子計算機を用いて行うものとする。
(最低制限価格を下回る価格の入札が行われた場合の措置)
第6条 連合長は、最低制限価格を下回る価格の入札が行われた場合は、施行令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を落札者としないものとする。
(最低制限価格の公表)
第7条 最低制限価格及び基準価格の公表は、対象業務の競争入札において落札者があるときに限り、行うものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は連合長が別に定める。
附則
この要領は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
業務区分 | 算定基礎額1 | 算定基礎額2 | 算定基礎額3 | 算定基礎額4 |
測量業務 | 直接測量費の額 | 測量調査費の額 | 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 | ― |
建築関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 特別経費の額 | 技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の6を乗じて得た額 |
土木関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 直接調査費の額 | 間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額 | 解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た額 | 諸経費の額に10分の5を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 直接人件費の額 | 直接経費の額 | その他原価の額に10分の9を乗じて得た額 | 一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額 |
別表第2(第3条関係)
業務区分 | 上限 | 下限 |
測量業務 | 予定価格に100分の82を乗じて得た額 | 予定価格に100分の60を乗じて得た額 |
建築関係コンサルタント業務 | 予定価格に100分の81を乗じて得た額 | 予定価格に100分の60を乗じて得た額 |
土木関係コンサルタント業務 | 予定価格に100分の81を乗じて得た額 | 予定価格に100分の60を乗じて得た額 |
地質調査業務 | 予定価格に100分の85を乗じて得た額 | 予定価格に3分の2を乗じて得た額 |
補償関係コンサルタント業務 | 予定価格に100分の81を乗じて得た額 | 予定価格に100分の60を乗じて得た額 |
別表第3(第3条関係)
業務区分 | 基準価格の範囲 |
測量業務 | 予定価格に100分の60を乗じて得た額から予定価格に100分の82を乗じて得た額まで |
建築関係コンサルタント業務 | 予定価格に100分の60を乗じて得た額から予定価格に100分の81を乗じて得た額まで |
土木関係コンサルタント業務 | 予定価格に100分の60を乗じて得た額から予定価格に100分の81を乗じて得た額まで |
地質調査業務 | 予定価格に3分の2を乗じて得た額から予定価格に100分の85を乗じて得た額まで |
補償関係コンサルタント業務 | 予定価格に100分の60を乗じて得た額から予定価格に100分の81を乗じて得た額まで |