○菊池広域連合行政不服審査会条例

平成28年2月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、菊池広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 菊池広域連合(以下「広域連合」という。)は、法に基づく審査請求がされたとき(法第43条第1項の規定により審理員意見書を諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、審査会を置く。

2 審査会は、その審査請求に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(所掌事務)

第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が任命する。

2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

3 広域連合長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解任することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、広域連合長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(罰則)

第9条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(菊池広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 菊池広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年条例第3号)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

6 この条例に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

菊池広域連合行政不服審査会条例

平成28年2月15日 条例第1号

(令和7年6月1日施行)