○菊池広域連合補助金交付規則
平成18年11月2日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、法令、条例及び規則等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助事業等」とは、補助金の交付対象となる事務又は事業をいう。
2 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(事業計画の承認等)
第3条 補助事業者等は、事業を実施しようとする場合は、事業計画承認申請書(様式第1号)を広域連合長に提出し、承認を得なければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 広域連合長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る内容を審査の上、適当であると認める者に対し補助金交付決定通知書(様式第6号)により補助金の交付の決定をするものとする。
2 広域連合長は、前項の決定を行う場合において必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。
(補助金の交付の条件)
第6条 広域連合長は、補助金の交付の決定をする場合、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる条件を付することができる。
(1) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、広域連合長の承認を受けること。
(2) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、速やかに広域連合長に報告して、その指示を受けること。
(3) その他広域連合長が必要と認める条件
(交付決定内容等の通知)
第7条 広域連合長は、補助金の交付決定を行うときは、決定の内容及びこれに付した条件を補助金の交付の申請をした者に通知しなければならない。
(申請の取下げ)
第9条 補助金の交付の申請をした者は、前2条の規定による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金の交付の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から1箇月以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業等の遂行)
第10条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他広域連合長の命令及び指示に従い、善良な管理者としての注意をもって補助事業等を遂行するとともに、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(状況報告)
第11条 広域連合長は、必要があると認めるときは、補助事業者等に対し補助事業等の遂行の状況について報告を求めることができる。
(補助事業等の遂行等の命令)
第12条 広域連合長は、補助事業等が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。
2 広域連合長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命じることができる。
(補助金の額の確定等)
第14条 広域連合長は、補助事業等の完了報告を受けた場合は、その報告に係る補助事業等の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第10号)により当該補助事業者等に通知するものとする。
(補助金の請求等)
第15条 補助事業者等は、補助金の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第11号)を広域連合長に提出しなければならない。
2 広域連合長は、前項の規定により補助金交付請求書の提出があった場合は、補助金の交付決定額の範囲内において補助金を交付することができる。
(決定の取消し)
第16条 広域連合長は、補助事業者等が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業等に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件、法令等若しくは広域連合長の命令若しくは指示に違反したときは、補助金の交付決定額の全部又は一部を取り消すことができる。
2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用するものとする。
(補助金の返還)
第17条 広域連合長は、補助金の交付の取消しを行った場合は、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(財産の処分の制限)
第18条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業等の完了後においても善良な管理者としての注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。
2 当該補助事業等により取得した財産の処分期限は、広域連合長が別に定める。
(立入検査等)
第19条 広域連合長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は職員にその事務所、事業場等に立ち入り、検査させることができる。
(証拠書類の保管)
第20条 補助事業者等は、補助事業等に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係る証拠書類を当該事業完了後5年間保管しなければならない。ただし、広域連合長が特に必要があると認める場合は、その期間とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)
2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合補助金交付規則(平成25年菊池環境保全組合規則第3号。以下「解散前の規則」という。)の規定により交付決定を受けた補助金については、なお解散前の規則の例による。
3 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに解散前の規則の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和5年規則第25号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。