○菊池広域連合職員の交通事故(違反)に対する処分基準

平成18年10月26日

告示第27号

菊池広域連合職員の交通事故(違反)に対する処分の基準は、次のとおりとする。

(1) 交通事故(違反)処分基準

区分

死亡

傷害

物的損害

左記以外

重傷

軽傷

無免許運転

免職

免職又は停職

停職又は減給

減給

ひき逃げ

免職又は停職

停職又は減給

停職、減給又は戒告

戒告

あて逃げ

スピード違反

免職、停職、減給又は戒告

減給又は戒告

戒告又は訓告

上記以外

停職、減給又は戒告

戒告

訓告

(2) 飲酒運転事故(違反)処分基準

区分

処分内容

飲酒運転で他人を死亡させたとき

原則懲戒免職

飲酒運転で他人に傷害又は物的損害を与えたとき

飲酒運転により自ら負傷したとき

飲酒運転により検挙されたとき

免職又は停職

飲酒運転の疑いで警告を受けたとき

停職又は減給

同乗者等における処分についても、原則上記の処分内容と同じ扱いとする。

この基準は、告示の日から施行する。

菊池広域連合職員の交通事故(違反)に対する処分基準

平成18年10月26日 告示第27号

(平成18年10月26日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月26日 告示第27号