○菊池広域連合職員の交通事故(違反)に対する処分基準
平成18年10月26日
告示第27号
菊池広域連合職員の交通事故(違反)に対する処分の基準は、次のとおりとする。
(1) 交通事故(違反)処分基準
区分 | 死亡 | 傷害 | 物的損害 | 左記以外 | |
重傷 | 軽傷 | ||||
無免許運転 | 免職 | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 減給 | |
ひき逃げ | 免職又は停職 | 停職又は減給 | 停職、減給又は戒告 | 戒告 | |
あて逃げ | |||||
スピード違反 | 免職、停職、減給又は戒告 | 減給又は戒告 | 戒告又は訓告 | ||
上記以外 | 停職、減給又は戒告 | 戒告 | 訓告 |
(2) 飲酒運転事故(違反)処分基準
区分 | 処分内容 |
飲酒運転で他人を死亡させたとき | 原則懲戒免職 |
飲酒運転で他人に傷害又は物的損害を与えたとき 飲酒運転により自ら負傷したとき 飲酒運転により検挙されたとき | 免職又は停職 |
飲酒運転の疑いで警告を受けたとき | 停職又は減給 |
同乗者等における処分についても、原則上記の処分内容と同じ扱いとする。
附則
この基準は、告示の日から施行する。