○菊池広域連合職員の交通事故等処理規程

平成18年10月26日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する道路運送車両をいう。)により生じた交通事故について、広域連合が損害賠償に応ずべき事故に係る事務又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)等に基づき、広域連合が法律上その義務に属する損害賠償に応ずべき事件が発生した場合における当該事件に係る事務若しくは広域連合に損害を与えた加害者等に対する損害賠償請求に係る事務を適正かつ公平に処理するため、必要な事項を定めるものとする。

(事故等の報告)

第2条 職員は、公務遂行中交通事故の加害者となったとき、又は被害者となったときは、直ちに必要な措置を行い、その状況を速やかにその所属長及び安全運転管理者に報告し、任命権者に対し、事故報告書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 職員は、公務執行中交通事故を伴わない交通違反により検挙された場合は、速やかに所属長及び安全運転管理者に報告し、任命権者に対し、交通違反報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、広域連合がその法律上その義務に属する損害賠償に応ずべき事件が発生したとき、又は広域連合が損害を受け、加害者等に対し損害賠償を請求する事件が発生したときは、当該事件に直接関係する所属長は、直ちに任命権者に事故報告書を提出しなければならない。

(事故等処理委員会の設置)

第3条 前条に規定する事故処理等について、次に掲げる事項を審議するため、事故等処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(1) 損害賠償の額、支払方法及び和解等の方針に関する事項

(2) 国家賠償法第1条第2項及び民法(明治29年法律第89号)第715条第3項に規定する求償権の行使及び放棄に関する事項

(3) 第三者に対する求償権の行使及び放棄に関する事項

(4) 交通事故の相手方及び損害賠償に係る被害者等との協議に関する事項

(5) 交通事故等及び損害賠償の原因に対する予防措置等に関する事項

(委員会の組織)

第4条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 前項の委員は、職員のうちから広域連合長が任命し、委員長は、委員のうちから広域連合長が選任する。

(委員長の職務)

第5条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。

(関係者の出席等)

第7条 委員長は、審議のため必要と認めたときは、関係職員の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(審議結果の報告)

第8条 委員長は、委員会の審議の結果を文書で広域連合長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、事務局総務課で処理する。

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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菊池広域連合職員の交通事故等処理規程

平成18年10月26日 告示第26号

(令和3年4月28日施行)