○菊池広域連合救助業務規程

平成17年2月1日

規程第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2の規定に基づくほか、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「令」という。)及び救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「告示」という。)に基づき、救助隊に必要な事項を定め、救助業務の能率的運用を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は、次の各号のとおりとする。

(1) 救助業務とは、救助活動を遂行するにあたり、警防計画の策定、救助資料の収集、検討、統計及び救助技術の研究開発、救助訓練、救助技術の指導並びにこれらに類する業務をいう。

(2) 救助活動とは、災害等により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。

(3) 救助係とは、法第36条の2及び令第4条第1項の規定に基づき、令別表第1並びに令別表第2に掲げる人命の救助に必要な特別な救助器具を装備した救助工作車を備えた特別救助隊をいう。

(4) 救助係員(以下「係員」という。)とは、第5条に規定する者をいう。

(5) 救助現場とは、救助活動の対象となる場所をいう。

(6) 救助工作車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に定める緊急自動車の基準に適合し、かつ、告示第12条第1号及び第2号の要件を備えた車両をいう。ただし、必要がある場合は救助工作車以外の車両をもって臨時に編成する場合がある。

第2章 救助業務等の管理

(救助活動の管理責任)

第3条 消防長は、この規程に基づき管内救助事情の実態を把握して、これに対応する救助業務の執行体制の確立を図り、救助業務の実施体制の万全を期するものとする。

2 消防署長は、規程の定めるところにより、所属係員を指揮監督し、救助業務等の執行体制の万全を期するものとする。

(救助係の編成)

第4条 南消防署及び北消防署に救助係を置く。

2 救助係は、救助工作車、タンク車(以下「救助車等」という。)及び係員5人以上をもって編成するものとする。ただし、消防長が特に認めた場合にはこの限りでない。

3 係員のうち1人を救助係長とする。

4 前項に規定する救助係長に事故があるときは、別に指名する者がその職務を代行する。

(救助係員の選任)

第5条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから係員を選任しなければならない。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(昭和45年消防庁告示第1号)に基づく消防学校における専科教育(救助科)を終了した者

(2) 救助業務に関し前号に掲げる者と同等又はそれ以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者

2 消防長は、前項各号の者を選任するに当たり、技術及び知識の習得実態を把握するために効果を測ることができる。

3 消防長は第1項の係員のうち、救助係長にあっては、消防士長以上の階級にある者を選任するものとする。

(救助係長の任務)

第6条 救助係長等は、上司の命を受け、所属の係員を指揮監督し救助活動の円滑な遂行に努めなければならない。

(係員の任務)

第7条 係員は、常に救助活動遂行上必要な知識及び救助器具等の技能の習得に努めなければならない。

2 係員は、平素から救助活動を行うに必要な知識、技術及び体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

第3章 救助資器材の管理

(救助器具の点検)

第8条 救助係長は、配置されている救助器具(別表)の効率的な運用を図るため他に定めるもののほか、次の各号に定める点検整備を行い適正な管理に努めるものとする。

(1) 交代時点検 交代時に救助器具の機能、数量等について行なうもの

(2) 週点検 毎週定められた曜日に消防署に備える救助器具点検表に基づき行うもの

(3) 使用後点検 救助器具の使用後、交代時点検に準じて行なうもの

(4) 臨時点検 必要に応じて行なうもの

(救助車等の整備)

第9条 救助車等の整備については、自動車整備基準(昭和26年運輸省令第70号)の定めるところにより実施しなければならない。

2 毎月1回車両点検を実施するものとする。

第4章 教育訓練

(教育訓練基本計画)

第10条 消防署長及び警防課長は、教育訓練をするに当たっては次の各号を内容とする教育訓練基本計画を作成しなければならない。

(1) 教育訓練の目標、内容及び実施方法

(2) 係員の安全管理対策

(3) 教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画

(4) 教育訓練に当たる指導者の確保及び育成対策

(5) その他、教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項

2 前項に規定する教育訓練計画を作成し、又は修正したときは消防長に報告しなければならない。

(教育訓練実施計画)

第11条 救助係長等は、前条に規定する教育訓練基本計画に基づき、次の各号を内容とする教育訓練実施計画書を作成しなければならない。

(1) 年間の目標、内容及び実施方法

(2) 教育訓練の対象者

(3) 教育訓練の時間数及び実施時期

(4) その他教育訓練を円滑に実施するために必要な事項

(係員の教育訓練及び安全管理)

第12条 救助係長は、救助活動を行うに必要な知識及び技能を習得させ、体力の向上を図るため計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。

2 救助係長は、前項の訓練を実施する場合は、係員の安全管理に十分配慮しなければならない。

第5章 救助活動

(出場区分)

第13条 出場区域は、菊池広域連合管内とする。

(管轄外出場)

第14条 管轄外で発生した災害に対しては、緊急消防援助隊に関する政令(平成15年政令第379号)及び消防相互応援協定に基づき救助係を出場させることができる。ただし、消防長が必要と認めたときは、当該協定に基づかない場合がある。

(服装)

第15条 係員は救助業務に際して、菊池広域連合消防吏員の被服等貸与規程(平成17年規程第6号)に基づき、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)に定める救助服及び救助靴を着用するものとする。

2 救助服の上腕部及び胸部には別に定める救助係章を装着するものとする。

(現場指揮)

第16条 救助現場における指揮は、菊池広域連合警防業務規程(平成17年規程第13号)で定める最高指揮者が執るものとする。

(救助活動の原則)

第17条 救助活動は、要救助者の安全確保を主眼とし、次の各号によること。

(1) 他の災害に優先して行わなければならない。

(2) 災害の特殊性、危険性及び事故内容等を判断し、安全、確実かつ迅速に行うこと。

(3) 係員相互の連絡を密にし、単独で行動しないこと。

(4) 係員は、任務分担を順守し救助技術を効果的に発揮すること。

(5) 進入して活動する場合は、必ず退路を確保すること。

(他の部隊との連携)

第18条 救助係は、救助活動を行うに当っては、他の救助係、消防係、又は救急係との緊密な連携のもと活動するものとする。

2 救助係長は、救助活動に際し救助係以外の係の支援が必要な場合において、救助係以外の係に対して支援活動を求めることができる。

(救助活動の中断)

第19条 消防長又は消防署長若しくは警防課長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は係員の安全確保を図る上で危険であると予測される場合においては、救助活動を中断、その他適切な処置をとることができるものとする。

(関係機関との連携)

第20条 消防署長及び警防課長は、関係機関と救助活動の実施に係る緊密な情報連絡体制を確保しておくよう努めなければならない。

(救助出場報告)

第21条 救助係長は、救助活動を行った場合には、消防署長に救助出場報告書(様式第1号)により、報告しなければならない。

2 救助係以外の係が救助出場したときは、前項の規定に順じて処理するものとする。

3 消防署長は、前2項の報告を受けた場合には、社会的影響が大きい事案など必要に応じて消防長に報告するものとする。

(救助調査)

第22条 消防署長及び警防課長は、救助活動の適切かつ円滑な実施を図るため、出場区域について、次の各号に定めるところにより調査を行うものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形

(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態

(4) その他消防署長及び警防課長が必要と認める事項

第6章 特殊救助事故対策

第23条 消防署長及び警防課長は、平常の救助体制で対応することが困難な大規模又は特殊な災害が発生した場合における救助活動の実施についての計画を作成しておくものとする。

2 消防署長及び警防課長は、毎年1回以上必要に応じ関係機関の協力を得て、前項に定める計画に基づく実働訓練、図上訓練等の訓練を行うものとする。

(特殊救助事故等の報告)

第24条 消防署長及び警防課長は、災害活動において火災・災害等即報要領(昭和59年消防災害第267号)に基づく、救急救助事故即報を要する特殊な救助事故が発生した場合は、発生後、速やかに救急・救助事故即報により報告すること。

(検討会等)

第25条 消防署長及び警防課長は、救助活動を実施した事例の検討会を実施し、その分析及び評価を行い、その問題点及び改善点を明らかにし、今後の救助活動及び係員の教育訓練に反映させることにより、救助活動実施体制の充実強化を図るものとする。

2 署長等は、前項の検討会を実施した場合は、その結果を必要に応じ消防長に報告するものとする。

第7章 雑則

第26条 水難救助活動基準及び山岳救助活動基準については、別に定める。

第27条 この規程の実施について必要な事項は、消防長が別に定めることができる。

この規程は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年規程第1号)

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(令和4年告示第4号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

救助器具

分類

品名

一般救助器具

かぎ付きはしご

三連はしご

ワイヤーはしご

空気式救助マット又は救助幕

救命索発射銃

サバイバースリング又は救助用縛帯

担架類

ロープ

カラビナ

滑車

重量物排除用器具

油圧ジャッキ

油圧スプレッダー

可搬式ウインチ

ワイヤーロープ

マット型空気ジャッキ一式

大型油圧スプレッダー

切断用器具

油圧切断機

エンジンカッター

ガス溶断器

チェーンソー

鉄線カッター

空気鋸

大型油圧切断機

空気切断機

破壊用器具

万能斧

ハンマー

削岩機

ハンマードリル

測定用器具

可燃性ガス測定器

可燃性ガス検知器

有毒ガス測定器

酸素濃度測定器

放射線測定器

呼吸保護用器具

酸素呼吸器(予備ボンベを含む)

簡易呼吸器

防塵マスク

送排風機

空気呼吸器(予備ボンベを含む)

防毒マスク

隊員保護用器具

皮手袋

帯電手袋

帯電長靴

帯電ズボン

帯電衣

安全ベルト

防毒衣

化学防護服

防塵メガネ

水難救助用器具

潜水器具一式

救命胴衣

水中投光器

スバリ

救命浮環

救命ボート

船外機

流水救助器具一式

その他の救助用器具

マンホール救助器具

画像探索機一式

投光器一式

携帯拡声器

携帯無線機

携帯警報機

その他の携帯救助工具

緩降機

ロープ登降機

発電機

山岳救助器具一式

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菊池広域連合救助業務規程

平成17年2月1日 規程第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第4節
沿革情報
平成17年2月1日 規程第14号
平成20年2月1日 規程第1号
令和4年3月14日 告示第4号