○消防同意・消防用設備等事務処理要綱
平成17年4月6日
要綱第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく消防同意事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の届出及び検査に係る事務、法第17条の14の規定に基づく消防用設備等の着工の届出、菊池広域連合火災予防条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)第43条の規定に基づく防火対象物使用開始の届出の処理に係る事務並びに建築物の防火に関する工事等の指導に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 建築主事等とは、建築主事、特定行政庁又は指定確認検査機関をいう。
(2) 申請書とは、法第7条の規定に基づき建築主事等から許可、認可又は確認のための消防同意を求められた書類をいう。
(3) 同意等とは、同意、不同意、条件付同意及び審査不能をいう。
(事務取扱区分)
第3条 この要綱に定める事務は、消防長が行う事務及び消防署長(以下「署長」という。)が行う事務の2種類に区分し、その範囲は、別表第1によるものとする。
(申請書の受付及び処理)
第4条 申請書は、前条別表の区分に応じ、消防本部予防課(以下「本部」という。)又は消防署(以下「署」という。)において受付するものとする。
2 消防長又は署長は、申請書の内容を審査し、建築主事等に対し通知するものとする。
(同意等の通知の区分及び建築主事等への通知)
第6条 第4条第2項に定める同意等の通知の区分は、同意、不同意、条件付同意の判定を行うものとする。
2 前項に定める同意等の通知は、通知の区分ごとに処理するものとする。
(建築主事等からの通知の処理)
第7条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第93条第4項の規定による建築確認申請等における通知を受けたときは、当該通知書類を本部において受付するものとする。
(申請書の返付)
第10条 第6条の規定に基づき処理された申請書は、法第7条第2項に定める期限内に返付するものとする。
(消防同意後の工事指導及び中間検査)
第11条 第9条の規定に基づく通知により処理した防火対象物の指導は、必要な事項を記録し、指導するものとする。
2 消防用設備等の設置指導を行ううえで、工事期間中に検査することが必要な工程(以下「特殊工程」という。)があるときは、中間検査を行うものとする。
(着工届)
第12条 法第17条の14に規定する消防用設備等の着工の届出(法第10条第4項の規定により設置するものを除く。以下「着工届」という。)があったときは、本部で受付し、処理するものとする。
(設置届)
第13条 法第17条の3の2に規定する消防用設備等の設置の届出(以下「設置届」という。)があったときは、本部で受付し、処理するものとする。
(消防用設備等の特例申請)
第14条 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第32条又は菊池広域連合消防法等施行規則第16条の規定の適用(以下「特例適用」という。)を受けようとする申請があったときは、申請書類を本部において受付し、内容の審査を行い、検査を実施し、処理するものとする。
(防火対象物使用開始の届出)
第15条 条例第43条の規定による防火対象物使用開始の届出があったときは、本部において受付し、処理するものとする。
(検査済証の交付)
第17条 法第17条の3の2の規定による検査の結果、消防用設備等検査済証を交付するときは、前条の規定に基づく検査結果報告書を添付し、処理するものとする。
(作成書類等の処理)
第18条 第16の規定により作成された検査結果報告書(以下「報告書」という。)並びに届出書等は、本部において資料の作成又は修正その他必要な手入れを行い、台帳として整理しておかなければならない。
(仮使用申請書の受付及び処理)(建基法7条の6)
第19条 特定行政庁から工事中の建築物の仮使用の承認に関し、仮使用承認申請書(以下「仮使用申請書」という。)により意見を求められたときは、本部において仮使用申請書の受付を行うものとする。
2 消防長は、仮使用申請書の内容を審査し、特定行政庁に対して意見の通知をするものとする。
(工事中の消防計画書の提出及び処理)
第21条 仮使用承認の申請をしている防火対象物の所有者、防火管理者又は工事施工責任者に対し、工事中の消防計画として、必要書類の提出を求め処理するものとする。
(意見の区分及び通知の処理)
第22条 第19条第2項に定める特定行政庁への意見の区分は、消防法令上支障なし、条件を附して了承する及び審査不能とする。
2 前項に定める意見区分に従い、仮使用承認申請書に係る意見書により通知し、処理するものとする。
(事前相談)
第23条 防火対象物の関係者又は消防設備士等から防火対象物の構造等に係る相談又は消防用設備等の設置に係る相談を受けたときは、内容を記録し、工事完了まで活用するものとする。
(資料提出)
第24条 防火対象物の部分について消防用設備等の設置に係る判定を行う必要があるときは、関係する資料の提出を求め行うものとする。
(実施の細目)
第25条 この要綱の施行に関して必要な細目は、別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年2月1日から適用する。
附則(平成18年要綱第1号)
この要綱は、平成18年2月27日から施行する。
附則(平成19年要綱第2号)
この要綱は、平成19年5月14日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事務取扱区分
1 消防同意等に係る事務区分
区分 | 種別 |
消防長事務 | 1 法第7条の同意 (1) 政令別表第1(1)項から(16)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が150m2以上のもの ア 個人の農業用倉庫(納屋)及び畜舎等を除く (2) 政令別表第1(16の2)項、(16の3)項、(17)項及び(18)項に掲げる防火対象物 (3) その他消防長が必要と認めるもの 2 建基法第7条の6の規定に基づく特定行政庁の仮使用承認(前1(1)から(3)に掲げる防火対象物)に関すること |
署長事務 | 1 法第7条の同意 消防長事務以外のもの |
2 各種届出、申請及び検査に係る事務区分
区分 | 種別 |
消防長事務 | 消防長同意対象物に係る届出又は申請並びに検査 1 法第17条の14に規定する消防用設備等の着工の届出 2 法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等の設置の届出及び検査 3 政令第32条又は菊池広域連合消防法等施行規則第16条の規定に基づく消防用設備等の特例申請及び検査 4 条例第43条の規定に基づく防火対象物使用開始の届出及び検査 |
署長事務 | 消防長事務以外のもの |
別表第2(第4条関係)
番号 | 同意印の種類 | 寸法(cm) | 用途 |
1 | 本件について同意する。 同意 第 号 年 月 日 菊池広域連合消防本部消防長 | 縦2 横4 | 菊池広域連合消防本部消防長名をもってする同意 |
2 | 本件について同意する。 同意 第 号 年 月 日 菊池広域連合北消防署長 | 縦2 横4 | 菊池広域連合北消防署長名をもってする同意 |
3 | 本件について同意する。 同意 第 号 年 月 日 菊池広域連合南消防署長 | 縦2 横4 | 菊池広域連合南消防署長名をもってする同意 |
4 | 本件について同意する。 同意 第 号 年 月 日 菊池広域連合西消防署長 | 縦2 横4 | 菊池広域連合西消防署長名をもってする同意 |
5 | 本件について同意する。 同意 第 号 年 月 日 菊池広域連合泉ヶ丘消防署長 | 縦2 横4 | 菊池広域連合泉ヶ丘消防署長名をもってする同意 |