○菊池広域連合議会公印規程
平成17年2月1日
規程第19号
(公印の種類等)
第1条 菊池広域連合議会の公印の種類、寸法、ひな形及び用途は、次のとおりとする。
番号 | 公印の種類 | 寸法 (mm) | ひな形 | 用途 |
1 | 菊池広域連合議会議長之印(横) | 21 | 広域連合議会議長名をもってする文書 | |
2 | 菊池広域連合議会副議長之印(横) | 21 | 広域連合議会副議長名をもってする文書 | |
3 | 菊池広域連合議会常任委員長之印(横) | 21 | 広域連合議会常任委員長名をもってする文書 | |
4 | 菊池広域連合議会運営委員長之印(横) | 21 | 広域連合議会運営委員長名をもってする文書 |
(準用規定)
第2条 この規程に定めるもののほか、公印に関し必要な事項は、菊池広域連合公印規程(平成10年菊池広域連合規程第3号)を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規程第9号)
この規程は、平成18年10月19日から施行する。