○菊池広域連合競争契約入札事務処理要領
平成10年7月1日
告示第8号
菊池広域連合競争契約入札事務について、次により処理するものとする。
1 入札の回数について
入札の回数は、原則として2回までとする。
2 落札者がいない場合の取扱い
入札を2回行った結果落札者がない場合には、次により処理するものとする。
(1) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5パーセント以下の場合であって、入札執行責任者が随意契約できると認めるときは、最低の価格で入札した者(以下「最低入札者」という。)から見積書を提出させることができる。
(2) 入札書比較価格と最低の入札価格との差が入札書比較価格の5%を超える場合は、特別の必要があると認められる場合を除き、入札を打ち切るものとする。入札を打ち切った場合においては、次により随意契約をすることができる。
イ 最低入札者から設計書及び仕様書について疑義の説明を求められたときは、関係課(係)において説明しなければならない。
ロ 関係課(係)は、イにより説明を行った結果、最低入札者が随意契約をする見込みがあると認められる場合は、関係書類を契約担当者に送付しなければならない。
ハ 契約担当者は、ロにより関係書類の送付を受けた場合において、随意契約の申出があったときは見積書を提出させることができる。
(3) 2の(1)及び2の(2)のハによる見積書の提出回数は、1回までとする。
3 契約できなくなったものの取扱い
2により提出された見積書提出の結果、入札書比較価格の制限に達せず随意契約できなかった場合は、直ちにその旨を関係課(係)に連絡し、関係書類を返戻するものとする。関係課(係)は、前記書類の送付を受けたときは、当該工事等の施行方法の妥当性、設計書及び仕様書等についての違算誤算の有無を調査検討し、次により処理するものとする。
(1) 妥当であるときは、当該工事等の指名業者について指名替えの内申を行い、再度の指名競争入札の手続をとるものとする。
(2) 妥当でないときは、直ちに設計変更をし、原則として指名業者については変更することなく、新たに指名競争入札の手続をとるものとする。
4 指名競争入札を行った結果、全員失格となったものの取扱いについては、3の定めるところに準じて取扱うものとする。
附則
この要領は、平成10年7月1日から施行する。