○菊池広域連合一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則

平成10年7月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、菊池広域連合一般職の職員等の旅費に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第21号。以下「条例」という。)第35条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(証人等の旅費)

第2条 条例第3条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 職員については、当該職員の職務の級相当の旅費

(2) 職員以外の者については、行政職給料表の1級相当の旅費による場合のほか、旅行命令権者が広域連合長と協議して定める旅費

(旅行命令簿等)

第3条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の様式は、別記第1号様式とする。

(路程の計算)

第4条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表及び株式会社日本交通公社の調に係る時刻表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表及び前号の時刻表に掲げる路程

(3) 陸路 県内旅行にあっては、広域連合長が別に定める熊本県管内路程表、県外旅行にあっては郵政省の調に係る郵便路線図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足りる者の証明により、路程を計算することができる。

3 第1条第3号の規定により郵便路線図により陸路の路程を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村(都にあっては、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

(旅費の請求書の種類、記載事項及び様式)

第5条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号に掲げる場合以外のときは、別記第2号様式

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費及び条例第24条(この条文を準用する場合を含む。)に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別記第3号様式

2 概算払に係る赴任に伴う旅費を請求する場合には、条例第13条第5項に規定する添付書類は、辞令の写し及び別記第4号様式による移転証明書とする。

3 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 概算払に係る旅費を請求する場合には、旅行命令権者が旅行命令又は旅行依頼を発したことの証明書

(2) 精算払に係る旅費を請求する場合又は概算払に係る旅費の精算の場合には、旅行命令簿

(3) 移転料及び扶養親族移転料に係る旅費を請求する場合には、辞令の写し、着任証明書及び世帯全員の住民票の写し

(条例第13条第2項の規定に基づく請求手続の特例)

第6条 条例第3条第1項(赴任の場合を除く。)第4項及び第5項の規定により支給する旅費の概算払を受けた職員は、精算により旅費の追給を受けるべき場合又は過払金を返納すべき場合を除き条例第13条第2項の規定により、精算をしたものとみなす。

(旅費の請求手続)

第7条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

3 条例第13条第4項に規定する給与の種類は、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号)に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(在勤地内の旅行の旅費)

第8条 在勤地内における旅費については支給しない。

(旅費の調整)

第9条 任命権者は、次の各号に該当する場合は、条例第32条第1項の規定に基づき、当該各号に定めるところにより旅費を調整する。

(1) 職員の職務又は職務の級がさかのぼって変更された場合において、当該職員が既に行った旅行について旅費の増減を行うことが適当でないと認められる場合には、その変更に伴う旅費額の増減は、これを行わないものとする。

(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しない。

(3) 旅行者が旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の日当及び宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該医療中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額は、これを支給しないものとする。

(4) 赴任に伴う現実の移転の路程が旧在勤地から新在勤地までの路程に満たないときは、その現実の路程に応じた移転料定額による額とする。

(5) 着後手当(扶養親族移転料のうち着後手当相当分を含む。この号において同じ。)を支給する場合において、次の各号に掲げる理由により正規の着後手当を支給することが適当でないときは、当該各号に掲げる基準による着後手当を支給するものとする。

 旅行者が新在勤地に到着後直ちに職員のための公舎又は自宅に入る場合 日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道50キロメートル未満の場合 条例別表第1の日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が、鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 日当定額の4日分及び宿泊料定額の4夜分に相当する額

(6) 広域連合の経費以外から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち広域連合の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

2 広域連合長、副広域連合長及び議員(以下「広域連合長等」という。)に随行した職員が、広域連合長等と同一の交通機関を利用した場合当該職員に対し支給する旅費は、広域連合長等と同一の額の交通費によることができる。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、広域連合長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合一般職の職員の旅費に関する条例施行規則(平成5年菊池環境保全組合規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この施行規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(令和元年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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菊池広域連合一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則

平成10年7月1日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)