○菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則

平成10年7月1日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、菊池広域連合技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成10年菊池広域連合条例第19号。以下「条例」という。)の適用を受ける技能労務職員(以下「職員」という。)に対して支給する給与の額、支給の方法等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 職員は、運転手、火葬作業員及びその他これらの者に類する者とする。

(給料表)

第3条 職員に適用する給料表は、別表第1のとおりとする。

2 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定めるとおりとする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、任命権者が別に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇格、昇給等の基準)

第4条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関しては、次の各項に定めるもののほか、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第18号。以下「給与条例」という。)第1条に規定する職員(以下「一般職員」という。)の例による。

2 職員の職務の級は、別表第3に定める基準により決定する。

3 新たに職員となった者の号給は、前項の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の資格に応じて別表第4に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給が、その者の属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、職員がその職務について有用な免許経験等をその職務の最低限度をこえて有する場合においては、一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

4 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

5 職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として決定するものとする。

7 55歳を超える職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは、「2号給」とする。

(降格の場合の号給)

第4条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

(給料の調整)

第5条 職員の給料月額について、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件が同じ職務の級に属する他の職に比し著しく特殊な職に対して適正な調整額表を定めることができる。

(給与の支給)

第6条 給料の支給並びに扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法については、一般職員の例によるものとする。ただし、期末手当及び勤勉手当に係る加算の対象となる職員及び加算割合は、別表第6に定めるとおりとする。

(休職者の給与)

第7条 休職者の給与については、一般職員の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

3 前項に規定するもののほか、菊池広域連合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年菊池広域連合条例第2号)による改正前の菊池広域連合職員の定年等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第15号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

4 菊池環境保全組合の編入の日の前日において解散前の菊池環境保全組合の職員であった者で、引き続き菊池広域連合の職員になったものについて、解散前の菊池環境保全組合技能労務職員の給与に関する規則(昭和46年菊池環境保全組合規則第6号)の規定によりなされた認定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年7月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、一般職の職員の給与に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第19号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(改正前の地方公務員法の規定により再任用された職員に対する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員(以下「旧再任用職員」という。)に対するこの規則による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第3条第3項及び別表第1の規定の適用については、旧再任用職員は、地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員ではないものとみなす。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条及び附則第3項及び第4項の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替えに伴う平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間における給料の支給に関する特例)

3 平成28年4月1日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(その差額が2,500円(再任用職員にあっては、2,000円)を超えることとなる職員に限る。)には、平成30年4月1日から平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該額に3分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じて得た額を給料として支給する。

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第6号)の適用を受ける職員の例による。

(平成30年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(平成31年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、第1条の規定により支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成31年条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(令和2年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年菊池広域連合条例第4号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年菊池広域連合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員をいう。

(菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、任命権者が別に定める当該定年前再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第13号)第2条第1項に規定する職員の1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則第4条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第36号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(以下この項において「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和5年菊池広域連合条例第28号)の適用を受ける職員の例による。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則(次条において「第1条改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の規則の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和7年菊池広域連合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(号給の切替え)

第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び連合長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、連合長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表 号給の切替表(附則第3条関係)

技能労務職給料表の適用を受ける職員

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



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130


126



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127



132


128



133


129



(令和7年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第5号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合には、改正前の菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(給料の切替え等)

第3条 この規則の施行に伴う給料の切替え及びこれに伴う措置については、菊池広域連合一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和8年菊池広域連合条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

別表第1(第3条関係)

技能労務職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

199,400

241,800

261,900

293,300

320,900

2

201,100

242,600

262,800

294,000

322,200

3

202,800

243,400

263,700

294,700

323,500

4

204,500

244,100

264,700

295,200

324,700

5

206,200

244,800

265,700

295,800

325,600

6

207,900

245,500

266,600

296,400

326,800

7

209,500

246,300

267,600

297,000

328,000

8

211,100

247,000

268,500

297,500

329,100

9

212,700

247,900

269,400

298,000

330,100

10

214,300

248,600

270,200

298,700

331,100

11

215,800

249,300

270,900

299,300

332,200

12

217,200

249,900

271,300

299,700

333,400

13

218,600

250,600

271,900

300,100

334,400

14

220,100

251,000

272,300

300,600

335,400

15

221,600

251,500

272,700

301,000

336,500

16

223,100

251,900

273,100

301,300

337,600

17

224,500

252,400

273,500

301,700

338,600

18

225,900

252,800

274,000

302,100

339,700

19

227,300

253,300

274,500

302,500

340,800

20

228,700

253,700

275,100

302,800

341,800

21

230,100

254,000

275,800

303,100

342,800

22

231,200

254,300

276,400

303,500

343,800

23

232,300

254,600

277,000

303,900

344,700

24

233,400

254,900

277,800

304,200

345,700

25

234,400

255,400

278,600

304,500

346,700

26

235,200

255,900

279,300

304,900

347,600

27

236,100

256,300

279,800

305,200

348,600

28

236,900

256,800

280,500

305,600

349,700

29

237,800

257,300

281,400

305,900

350,700

30

238,600

257,800

282,100

306,400

351,700

31

239,400

258,200

282,800

306,800

352,700

32

240,200

258,600

283,400

307,300

353,600

33

241,000

258,900

284,100

307,800

354,500

34

241,500

259,400

284,800

308,200

355,400

35

242,000

259,900

285,500

308,700

356,200

36

242,500

260,300

286,100

309,200

357,100

37

243,100

260,700

286,700

309,700

358,000

38

243,600

261,200

287,400

310,300

359,000

39

244,100

261,600

288,000

310,900

360,000

40

244,600

262,000

288,500

311,600

360,900

41

245,100

262,400

288,900

312,100

361,800

42

245,400

262,800

289,400

312,600

362,700

43

245,700

263,300

289,800

313,200

363,600

44

246,100

263,600

290,200

313,700

364,400

45

246,500

263,900

290,700

314,200

365,200

46

246,900

264,400

291,200

314,700

366,000

47

247,400

264,800

291,700

315,300

366,900

48

247,800

265,100

292,000

316,000

367,600

49

248,100

265,500

292,400

316,600

368,300

50

248,400

265,900

292,800

317,300

369,100

51

248,700

266,200

293,200

318,000

369,900

52

249,000

266,500

293,700

318,700

370,500

53

249,200

266,900

294,000

319,300

371,200

54

249,500

267,200

294,400

320,000

371,800

55

249,800

267,500

294,900

320,600

372,500

56

250,100

267,900

295,400

321,200

373,200

57

250,300

268,200

295,800

321,800

373,800

58

250,600

268,500

296,400

322,500

374,300

59

250,900

268,800

296,900

323,200

374,800

60

251,100

269,100

297,500

323,800

375,300

61

251,300

269,400

298,100

324,300

375,700

62

251,600

269,700

298,700

324,800


63

251,900

270,000

299,300

325,400


64

252,100

270,300

299,800

326,000


65

252,300

270,500

300,300

326,600


66

252,600

270,800

300,800

327,000


67

252,900

271,100

301,300

327,400


68

253,100

271,300

301,800

327,900


69

253,300

271,500

302,200

328,200


70

253,600

271,800

302,600

328,700


71

253,900

272,100

303,000

329,200


72

254,100

272,300

303,400

329,600


73

254,300

272,500

303,800

329,800


74

254,600

272,800

304,100

330,100


75

254,900

273,100

304,500

330,300


76

255,100

273,300

304,900

330,600


77

255,300

273,500

305,300

330,900


78

255,600

273,800

305,700

331,200


79

255,900

274,100

306,100

331,500


80

256,100

274,300

306,500

331,700


81

256,300

274,500

306,800

331,900


82

256,600

274,800

307,300

332,200


83

256,800

275,100

307,700

332,600


84

257,100

275,300

308,200

332,800


85

257,300

275,500

308,500

333,000


86

257,500

275,700

309,000

333,200


87

257,800

276,000

309,500

333,500


88

258,100

276,300

309,800

333,800


89

258,300

276,500

310,200

334,000


90

258,600

276,700

310,700

334,300


91

258,900

277,000

311,200

334,600


92

259,100

277,200

311,700

334,800


93

259,300

277,500

312,000

335,000


94

259,600

277,800

312,400

335,300


95

259,900

278,100

312,800

335,600


96

260,100

278,300

313,300

335,800


97

260,300

278,500

313,700

336,000


98

260,600

278,800

314,100



99

260,900

279,000

314,400



100

261,100

279,300

314,700



101

261,300

279,500

315,000



102

261,600

279,700

315,500



103

261,900

280,000

315,800



104

262,100

280,300

316,200



105

262,300

280,500

316,500



106


280,700

316,900



107


281,000

317,300



108


281,200

317,500



109


281,600

317,700



110


281,900

318,000



111


282,200

318,300



112


282,400

318,500



113


282,600

318,700



114


282,900

319,000



115


283,100

319,300



116


283,300

319,500



117


283,600

319,700



118


283,900

320,000



119


284,200

320,300



120


284,400

320,500



121


284,600

320,700



122


284,800

321,000



123


285,100

321,300



124


285,400

321,500



125


285,600

321,700



126


285,800

322,000



127


286,100

322,300



128


286,400

322,500



129


286,600

322,700



130


286,800




131


287,100




132


287,400




133


287,600




134


287,800




135


288,100




136


288,400




137


288,600




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

207,400

218,600

237,300

259,300

291,900

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

一般技能労務職員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする一般技能労務職員の職務

4級

数名の一般技能労務職員を直接指揮監督する職務又は特に困難な業務を行う一般技能労務職員の職務

5級

多数の一般技能労務職員を直接指揮監督する職務又は特に困難な業務を行う一般技能労務職員の職務

別表第3(第4条関係)

級別資格基準表

職種

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

5級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

労務職員

中学卒

 

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次の各号に掲げる者に適用する。

(1) 技能職員

イ 自動車運転手

ロ 火葬作業員

(2) 労務職員

イ 守衛、巡視等監視、警備等の業務に従事する者(別表第4において「守衛職員」という。)及び用務員、労務作業員、消毒婦、洗濯婦、炊婦等庁務又は労務に従事する者(別表第4において「その他の労務職員」という。)

2 職務の級欄に掲げる上欄の数字は、当該職員の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下欄の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

3 次に掲げる者で、その者の有する学歴免許等の資格が高校卒の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

(1) 第1項第1号のイに掲げる者

4 前項に掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれの免許等の資格を取得した時以後のものとする。ただし、広域連合長が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。

別表第4(第4条関係)

初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員

守衛職員

 

1級17号給から1級49号給まで

その他の労務職員

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の級別資格基準表の備考第1項の定めるところによる。

2 別表第3の級別資格基準表の備考第3項に規定する職員に対する学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第4項に規定する職員の経験年数については、同項の規定を準用する。

3 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員については、部内の他の職員との均衡を考慮して、それぞれ初任給欄に定める号給の範囲内で初任給を決定するものとする。ただし、次の表の経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

守衛職員

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

その他の労務職員

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

4 職種欄の労務職員の区分の適用を受ける職員のうち、その他の労務職員で採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

その他の労務職員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒の資格を取得した時以後のものとする。

5 別表第3の級別資格基準表の備考第1項第1号イ、ロに掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許の資格を有する者に対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、初任給等規則第13条の規定は適用しないものとし、これらの職員に同規則第14条第1項の規定を適用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは、「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた経験年数」とする。

7 この表の学歴免許欄の学歴免許の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格によるものとする。

別表第5(第4条関係)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第5の2(第4条の2関係)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

129


84

105

137

129


85

105

137

129


86

105

137

129


87

105

137

129


88

105

137

129


89

105

137

129


90

105

137

129


91

105

137

129


92

105

137

129


93

105

137

129


94

105

137

129


95

105

137

129


96

105

137

129


97

105

137

129


98

105

137



99

105

137



100

105

137



101

105

137



102

105

137



103

105

137



104

105

137



105

105

137



106

105

137



107

105

137



108

105

137



109

105

137



110

105

137



111

105

137



112

105

137



113

105

137



114

105

137



115

105

137



116

105

137



117

105

137



118

105

137



119

105

137



120

105

137



121

105

137



122

105

137



123

105

137



124

105

137



125

105

137



126

105

137



127

105

137



128

105

137



129

105

137



130

105




131

105




132

105




133

105




134

105




135

105




136

105




137

105




別表第6(第6条関係)

給料表

職員

加算割合

技能労務職給料表

職務の級5級及び4級の職員(広域連合長が定める職員に限る。)

100分の5

菊池広域連合技能労務職員の給与に関する規則

平成10年7月1日 規則第11号

(令和8年3月24日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年7月1日 規則第11号
平成10年12月25日 規則第26号
平成11年12月21日 規則第9号
平成13年3月27日 規則第6号
平成14年12月26日 規則第7号
平成15年11月26日 規則第3号
平成18年4月1日 規則第18号
平成26年2月5日 規則第1号
平成27年1月28日 規則第1号
平成28年3月28日 規則第3号
平成30年3月9日 規則第2号
平成31年3月27日 規則第2号
令和2年3月18日 規則第1号
令和5年3月9日 規則第2号
令和5年3月9日 規則第3号
令和5年3月30日 規則第23号
令和5年12月25日 規則第36号
令和6年3月13日 規則第2号
令和7年2月12日 規則第1号
令和7年9月26日 規則第15号
令和8年3月24日 規則第5号