○菊池広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成10年7月1日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、菊池広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年菊池広域連合条例第20号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(手当の支給定日)

第2条 特殊勤務手当の支給日は、翌月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

菊池広域連合職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

平成10年7月1日 規則第15号

(平成10年7月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年7月1日 規則第15号