○菊池広域連合人事異動及び人事記録に関する規程
平成10年7月1日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の人事異動及び人事記録に関し、必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者(任命権の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、別記様式による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には異動の種類に応じ、別表異動用語欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として当該職員に交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は、前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動を発令したときは、職員が提出した履歴書に通知書記入の例により異動の事項を記録しなければならない。
2 前項の履歴書には、学暦、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項について、その事実を記載しなければならない。
附則
この規程は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成17年規程第27号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)抄
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第17号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年訓令第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命する場合(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員をその職員に任命する場合を含む。)をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | ○○に任命する。 例 1 組織上の職を有する職員に採用する場合 「菊池広域連合職員に任命する。 ○○職○級に決定する。 ○号給を給する。 ○○課長を命ずる」 2 組織上の職を有しない職員に採用する場合 「菊池広域連合職員に任命する。 ○○職○級に決定する。 ○○号給を給する。 主事(技師)を命ずる。 ○○課勤務を命ずる」 3 その他の職員に採用する場合 (1) 「菊池広域連合主事補を命ずる。 行政職○級に決定する。 ○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる」 (2) 看護師、保育士、運転士等の業務を命ずる場合 「菊池広域連合技師補を命ずる。 看護師(保育士、運転士)の業務を命ずる。 ○号給を給する。 ○○課勤務を命ずる」 4 会計年度任用職員に採用する場合 「菊池広域連合○○に任命する。 報酬日(月)額 円を支給する。 ○○課勤務を命ずる」 |
2 併任 | 他の任命権者に属する職員をその職にあるままで当該機関の職員に任命する場合をいう。 | 併せて○○に任命する。 例 1 「併せて菊池広域連合職員に任命する。 併せて主事(又は何々)を命ずる」 2 「併せて菊池広域連合○○委員会事務職員に任命する」 |
3 兼職 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 | 兼ねて○○に任命する。 例 1 組織上の職を兼職させる場合 (1) 組織上の地位が本職と同位の職を兼職させる場合 「兼ねて○○課長(○係長)を命ずる」 (2) 組織上の地位が本職より上位の職を兼職させる場合 「兼ねて○○課長心得を命ずる」 (3) 組織上の地位が本職より下位の職を兼職させる場合 「兼ねて○○課○○係長事務取扱を命ずる」 2 組織上の職以外の職を兼職させる場合 「兼ねて出納員を命ずる」 3 他の勤務場所に兼職させる場合 「兼ねて○○課勤務を命ずる」 |
4 転職 | 昇任及び降任以外の方法で異種と認められる職員の種類又は職を命ずる場合をいう。 | ○○に任命する。 例 1 職員の相互間で異動させる場合 「菊池広域連合職員に任命する。 ○○職○級に決定する。 ○号給を給する」 2 その他の職相互間で異動させる場合 1 採用中の例3(2)を参照 |
5 配置換 | 職名の変更を伴わないで職員に勤務場所の変更、その他その職務の担当の変更を命ずる場合をいう。 | ○○を命ずる。 例 1 組織上の職で職名の同じ他の同位の職に異動させる場合 「○○課長(○○係長)を命ずる」 2 勤務場所を他の勤務場所に変更する場合 「○○課勤務を命ずる」 |
6 名称変更 | 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称、又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。 | ○○に任命する。 例 菊池広域連合○○に任命する。 ○○を命ずる。 |
7 昇任 | 現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。 | ○○を命ずる。 例 (採用の例による) |
8 降任 | 現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。 | ○○を命ずる。 例 (採用の例による) |
9 昇給 | 同一職務の級のうちで号給又は給料月額を上位の号給又は給料月額にする場合をいう。 | ○○職○級○号給を給する。 |
10 給与額改定 | 会計年度任用職員又は臨時的任用の職員の日額又は月額による給与額を改定する場合をいう。 | 日(月)額○円を給する。 |
11 戒告 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定による懲戒処分として戒告する場合をいう。 | 法第29条第1項第○号の規定により戒告する。 |
12 減給 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として減給する場合をいう。 | 第29条第1項第○号の規定により給料の○○を○月(○日)間減ずる。 |
13 停職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として停職する場合をいう。 | 第29条第1項第○号の規定により○月(○日)間停職する。 |
14 臨時的任用 | 法第22条の3の規定によって臨時的任用をする場合をいう。 | 菊池広域連合臨時○○補助員に任命する。 月額○○円を給する。 ○○課勤務を命ずる。 任用期間は、○年○月○日から○年○月○日までとする。 (以下、採用の例による) |
15 休職 | 法第28条第2項の規定によって休職にする場合をいう。 | 法第28条第2項第1号の規定により○年○月○日まで休職を命ずる。 法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる。 |
16 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定によって在籍専従を許可する場合をいう。 | 法第55条の2第1項ただし書(地公労法第6条第1項ただし書)の規定により○年○月○日から○年○月○日まで菊池広域連合職員団体の役員としてもっぱら従事することを許可する。 |
17 職務復帰 | 療養等によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合をいう。 | 職務に復帰させる |
18 育児休業の承認等 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項等の規定によって育児休業を承認する場合等をいう。 | 1 育児休業を承認する場合 「育児休業を承認する 育児休業の期間は○年○月○日から○年○月○日までとする」 2 育児休業の期間の延長を承認する場合 「育児休業の期間を○年○月○日まで延長することを承認する」 3 育児休業をした職員が職務に復帰した場合 (1) (2)に定める場合以外の場合 「職務に復帰した( 年 月 日)」 (2) 育児休業の承認を取り消す場合 「育児休業の承認を取り消す 職務に復帰した( 年 月 日)」 |
19 復職 | 休職中の職員(専従許可中の職員を除く。)を復職させる場合をいう。 | 1 復職の日に上位の給料月額に決定できる場合 「復職を命ずる。 ○号給(○○円)を決定する」 2 1に該当しない場合 「復職を命ずる」 |
20 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。 | 第55条の2第4項(地公労法第6条第4項)の規定により○年○月○日をもって菊池広域連合職員団体の役員としてもっぱら従事することの許可を取り消す。 |
21 兼職解除 | 兼職中の職員の兼ねている職を解除する場合をいう。 | ○○の兼職を免ずる。 例 「○○事務取扱(○○心得、○○課勤務)の兼職を免ずる」 |
22 併任解除 | 併任中の職員の併任している職を解除する場合をいう。 | ○○の併任を解く。 |
23 出向 | 職員としての身分を中断することなく任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。 | ○○へ出向を命ずる。 |
24 辞職 | 職員の意思に基いて職を退かせる場合をいう。 | 辞職を承認する。 |
25 退職 | 死亡又は任用期間の満了によって職を退く場合をいう。 | ○○により退職を命ずる。 |
26 免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して免職する場合をいう。 | 第28条第1項第○号の規定により免職する。 |
27 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として免職する場合をいう。 | 第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する。 |