○菊池広域連合選挙管理委員会規程

平成10年7月1日

選管規程第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、菊池広域連合選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(委員長の選挙)

第2条 法第187条第1項の規定による委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者をもって当選人とする。

2 当選人を定めるにあたり、得票数が同じであるときは、くじで定める。

3 委員会は、委員中に異議のないときは、第1項の選挙につき指名推せんの方法を用いることができる。

4 委員長が選挙されたときは、委員会は、その住所、氏名を告示しなければならない。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、その日から10日以内に選挙を行わなければならない。

(補充員の氏名等の告示)

第4条 委員が欠けたとき又は委員の欠員を補充したときは、委員長は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。

第3章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、開会の日前3日までに委員に告知するものとする。ただし、緊急を要する事件のあるときは、この限りでない。

2 前項の告知には、委員会招集日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員改選後、委員長選挙の委員は、前委員長がこれを招集する。

(招集の請求)

第6条 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、文書でその理由及び議題を付記して委員長に提出しなければならない。

(欠席の手続)

第7条 委員は、委員会に出席することができないときは、速やかに委員長にその旨を届け出なければならない。

(会議録の作成)

第8条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載しなければならない。

2 委員長は、会議の結果を広域連合長に報告するものとする。

(委員会の議事)

第9条 本章に規定するもののほか、委員会の議事に関しては、広域連合の議会の会議一般の例による。

第4章 委員長の職務権限

(委員長の担任事務)

第10条 委員長は、法令に規定するもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を執行すること。

(2) 委員会に令達された予算の経理に関すること。

(3) 公印及び書類の保管に関すること。

(4) その他委員会の事務に関すること。

(委員長の専決処分)

第11条 委員会は、その議決により、委員会の権限に属する事項のうち、委員長の専決処分事項を定めることができる。

2 前項の規定による委員長の専決処分事項は、法第291条の6第1項において準用する同法第74条第1項及び第75条第1項に規定する請求権を有する者の総数の50分の1の数並びに同法第291条の6第1項において準用する同法第76条第1項、第80条第1項、第81条第1項及び第86条第1項並びに同法第291条の6第2項に規定する請求権を有する者の総数の3分の1の数の決定及び告示とする。

3 第1項の規定により専決処分した事項については、これを次の委員会の会議に報告しなければならない。

第5章 書記の執務

第12条 委員長は、書記を任命し、書記のうちから書記長1人を任命する。

2 書記長は、委員長の命を受け、書記を指揮して委員会に関する事務を処理する。

第13条 書記は、書記長の承認を受けなければ文書類を他に示し、又はその謄本を他にあたえてはならない。

第6章 文書収受、処理、編さん及び保存

第14条 文書の収受、処理、編さん及び保存に関しては、広域連合の文書処理の例による。

第7章 告示の方法

第15条 委員会及び委員長の告示は、広域連合事務所前の掲示板に掲示して行う。

第8章 公印

第16条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。

画像

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第24号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合選挙管理委員会規程

平成10年7月1日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)