○菊池広域連合が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱

令和5年5月10日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、菊池広域連合(以下「広域連合」という。)が締結する契約等から暴力団等又は暴力団等関係者の不当な介入を排除し、もって契約等の適正な履行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約等 広域連合が、その発注に係るものとして締結する契約(国、地方公共団体又は独立行政法人その他広域連合長が別に定める者との間で締結するものを除く。)であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 建設工事の請負契約

 建設関係コンサルタント、設備の保守、清掃、警備又は電算システムの開発その他の役務の提供又は物件の納入に係る委託契約

 物品の購入又は借入れの契約

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に規定する指定管理者に係る協定

 からまでに掲げるもの以外の契約であって、広域連合長が別に定める契約以外のもの

(2) 入札参加希望者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 広域連合が発注する契約等の競争入札に参加するため、菊池広域連合工事入札参加者資格審査格付要綱(平成10年告示第5号)第2条の規定による申請又はこれに準じた手続による申請を行っている者

 に掲げる者以外のものであって、菊池広域連合契約事務規則(平成18年規則第23号)第3条に規定する公告を行った一般競争入札(これに準じた手続により、指名競争入札又は随意契約の相手方を特定する手続への参加者を公募する場合を含む。)への参加の意向を当該公告に定めるところにより表明している者

 及びに定める者以外のものであって、広域連合が指名競争入札の参加者として指名しようとし、又は随意契約の相手方としようとする者(相手方を特定するために見積書を徴しようとし、又は特定する手続に参加させようとする者を含む。)

 からまでに掲げる者以外のものであって、広域連合が締結する契約等の相手方となるため、広域連合に申請又は登録の申込み等を行った者

(3) 役員等 次のいずれかに該当する者をいう。

 法人にあっては、代表者、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長その他これに類する地位にある者及び経営に実質的に関与している者

 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者

 個人にあっては、その者及びその者の支配人

(4) 排除措置対象者 次のいずれかに該当する者をいう。

 暴力団等又は暴力団等関係者と認められる者

 暴力団等又は暴力団等関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者

 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等の威力又は暴力団等関係者を利用したと認められる者

 暴力団等又は暴力団等関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる者

 暴力団等又は暴力団等関係者であることを知りながら、これを不当に利用したと認められる者

(5) 暴力団等 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団のほか、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として警察から回答があったもの若しくは警察が通知したものを総称していう。

(6) 暴力団等関係者 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員のほか、暴力団等に協力し若しくは関与する等これと関わりを持つ者その他集団的又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者であるとして、警察から回答があったもの若しくは警察が通知したものをいう。

(7) 社会的に非難されるべき関係 次のいずれかに該当するものをいう。ただし、特定の場所で偶然出会った場合等は含まないものとする。

 友人又は知人として、会食、遊戯、旅行、スポーツ等を共にする等、密接な関係にある場合

 例えば暴力団等の事務所の新築等に係る請負契約を締結し、暴力団等又は暴力団関係者が開催するパーティ等その他の会合に招待し、招待され、若しくは同席する等の関係にある場合

(契約等の指名対象等からの排除措置)

第3条 広域連合長は、入札参加希望者等の役員等が排除措置対象者に該当するものとして警察署から回答があった場合においては、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める措置を講ずるものとする。

(1) 前条第4号のア又はのいずれかに該当する場合 当該状態が継続している間、一般競争入札において参加資格を認めず、指名競争入札において指名を行わず、随意契約の相手方(その候補として選定された者を含む。)とせず、及び指定管理者の候補者としないこと。

(2) 前条第4号のウ又はのいずれかに該当する場合 広域連合長が契約等の種類ごとに別に定める指名停止等の措置要領の定めるところにより、指名停止措置を講ずること。

(契約等に係る排除措置)

第4条 広域連合長は、契約等の締結(指定管理者にあっては指定)後に、契約等の相手方の役員等が排除措置対象者に該当するものとして警察署から通知があった場合においては、前条に定める措置を講ずるほか、広域連合長が別に定めるところにより措置を講ずることができるものとする。

(契約等の内容履行に係る妨害に対する措置)

第5条 広域連合長は、契約等の相手方が、暴力団等又は暴力団等関係者により、契約等の履行に関して不当要求(当該要求に応じる合理的な理由がないにもかかわらず行われる要求をいう。)又は妨害(不法な行為等で、業務履行の障害となるものをいう。)を受けたときは、広域連合へ報告させるとともに、所轄の警察署への被害届の提出を指導する。

2 広域連合長は、不当要求又は妨害を受けた者が広域連合への報告及び所轄警察署への被害届の提出を怠ったときは、広域連合長が別に定めるところにより、指名停止等の適切な措置を講ずるものとする。

(その他)

第6条 第3条及び第4条の規定により措置を講ずる場合の具体的な手続については、広域連合長が別に定めるものとする。この場合において、必要があるときは、所轄警察署と協議を行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱(平成28年菊池環境保全組合告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

菊池広域連合が締結する契約等からの暴力団等の排除措置要綱

令和5年5月10日 告示第16号

(令和5年5月10日施行)