○菊池広域連合公金取扱金融機関事務取扱要領

令和5年3月24日

訓令第12号

(趣旨)

第1条 菊池広域連合指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)における菊池広域連合の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この要領の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 総括店 指定金融機関の店舗のうち、指定金融機関において取り扱う公金の収納及び支払の総括の事務を行うものをいう。

(2) 収納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納事務を行うものをいう。

(公金の整理区分)

第3条 指定金融機関における公金の収納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び一時借入金に区分し、さらに歳入金及び歳出金並びに歳入歳出外現金にあっては、次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金にあっては、年度別

(2) 歳入歳出外現金にあっては、年度別

(誤記訂正の方法)

第4条 公金の出納及び預金に関する帳簿、証ひょう等の記載事項を訂正しようとするときは、二重線を引き訂正印を押印し、その上部に正書しなければならない。

(収納の手続)

第5条 総括店及び収納取扱店は、納付書・納入書又は払込書(以下「収入証ひょう書」という。)によって納入義務者又は会計管理者若しくは出納員から公金を収納しなければならない。ただし、収入証ひょうが次の各号の一に該当する場合は、当該納付書等による公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗抹又は改ざんしたもの

(2) 収入証ひょう書の各片の金額その他の記載事項が一致していないもの

(3) 納入義務者の住所及び氏名を記載していないもの

2 納入者から納付書等により現金による納付があったときは、納付書等の各片に領収印を押して領収書を納入者に交付しなければならない。

(領収済通知書の会計管理者への送付)

第6条 総括店は、総括店において収納金を収納したとき、又は収納取扱店から領収済通知書(収入済通知書・納入済通知書・払込通知書を含む。以下同じ。)の送付を受けたときは、当該金額をその日の収納金として整理し、領収済通知書に領収済通知書送付書を添えて速やかに会計管理者に送付しなければならない。

第7条 総括店は、収納取扱店から領収済通知書の送付を受けたときは、その内容を調査し、前条の規定に準じて処理しなければならない。

(収納金の預金への受入れ)

第8条 総括店は、取り扱った収納金について、即日当該収納金を菊池広域連合の普通預金口座に受け入らなければならない。

2 前項に定めるものを除くほか、総括店は、収納取扱店の取扱いに係わる収納金について収納金払込書を作成したときは、即日当該収納金を菊池広域連合の普通預金口座に受け入らなければならない。

3 総括店は、収納取扱店から収納金払込書の送付を受けたときは、公金収納領収証書をもって預金引落決済により当該収納金を収納し、即日これを菊池広域連合の普通預金口座に受け入らなければならない。

(収納証拠書の保管)

第9条 総括店は、収納した収納金にかかわる証拠書類を毎日分取りまとめ、5年間保管しなければならない。

2 前項の証拠書類の保管期間は、当該収納金の属する年度の初日から起算するものとする。

(現金支払の手続)

第10条 総括店は、会計管理者から広域連合の定めた支出に関する書類(以下「支出命令書等」という。)の回付を受けたときは、支出命令書等により債権者に現金を支払わなければならない。

2 前項の場合において、支出調書等の所定箇所に「支出済」を証する印を押印するものとする。

(報告)

第11条 総括店は、公金の取扱額について収支日計報告書を作成し速やかに会計管理者に提出しなければならない。

2 前項の収支日計総括報告書には、領収済通知書を添付する。

(総括店の作成する諸表)

第12条 総括店は、次に掲げる書類を作成して会計管理者に提出しなければならない。

(1) 収支月計報告書

(2) 預金等残高報告書

(指定金融機関の収納取扱店の事務)

第13条 指定金融機関の収納取扱店における公金の収納については、総括店における公金の収納の手続の例により処理するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合公金取扱金融機関事務取扱要領

令和5年3月24日 訓令第12号

(令和5年4月1日施行)