○菊池広域連合個人情報保護法施行条例
令和5年2月22日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求に係る手数料)
第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。
2 保有個人情報が記録された行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を菊池広域連合情報公開条例(平成18年菊池広域連合条例第11号)第15条第1項の例により負担しなければならない。
(開示決定等の期限)
第4条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 菊池広域連合個人情報保護条例(平成18年菊池広域連合条例第12号)は、廃止する。