○菊池広域連合個人情報保護法施行条例

令和5年2月22日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、無料とする。

2 保有個人情報が記録された行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を菊池広域連合情報公開条例(平成18年菊池広域連合条例第11号)第15条第1項の例により負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、菊池広域連合の機関(議会を除く。以下「広域連合の機関」という。)は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示決定等をすべき期間を同項に規定する期間が満了する日の翌日から起算して30日を限度として延長することができる。この場合において、広域連合の機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった翌日から起算して45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、広域連合の機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、広域連合の機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

第2条 菊池広域連合個人情報保護条例(平成18年菊池広域連合条例第12号)は、廃止する。

菊池広域連合個人情報保護法施行条例

令和5年2月22日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)