○菊池広域連合公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和2年9月14日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、菊池広域連合の公用車にドライブレコーダーを設置し、これを適切に管理運用することについて必要な事項を定めることにより、交通事故及びトラブル発生時における事故責任の明確化を図るとともに、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 車両に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーにより撮影された画像及び録音された音声をいう。

(3) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(4) 操作担当者 ドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

(管理責任者)

第3条 管理責任者は、ドライブレコーダーの管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

2 管理責任者は、操作担当者を指定するものとし、操作担当者以外のものにドライブレコーダー及びデータの操作を行わせてはならない。

(データの取扱い)

第4条 データは、ドライブレコーダー本体内に装着したメモリーカード等の記録媒体に記録する。

2 メモリーカード等の記録媒体は、ドライブレコーダーの本体内に常時装着するものとし、第6条及び第7条に定める必要が生じた場合にのみ本体から取り出すことができる。

3 ドライブレコーダー本体から取り出したデータは、操作担当者が他の記録媒体に記録することが出来る。

4 データを保存した記録媒体は、施錠可能な保管庫に保管する。

5 データは撮影時の状態で保存するものとし、加工をしてはならない。

(データの保存期間)

第5条 ドライブレコーダー本体から取り出し、記録媒体に保存したデータの保存期間は、第6条及び第7条に定める目的を達成するために必要な最低限度の期間で、管理責任者が認めた期間とする。

(データの利用)

第6条 データの利用は、交通事故及びトラブルの確認並びに事故の分析・原因究明及び安全運転に役立てるための研修又は指導に限るものとし、これらの目的以外に利用してはならないものとする。

(データの外部への提供)

第7条 データは次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部へ提供してはならない。

(1) 交通事故又はトラブルの状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた保険会社の代理人から提供を求められたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。

2 前項の規定によりデータを外部へ提供したときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。

(1) 外部へ提供を行った年月日及びその時刻

(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名

(3) 目的及びその理由

(4) 該当データの内容

3 第1項の規定によりデータを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに映像の消去、記録媒体の返却又は破砕等、必要な処理を行うこと。

(その他)

第8条 データに関する取扱いは、この要綱に定めるもののほか、菊池広域連合個人情報保護条例(平成18年条例第12号)及び菊池広域連合個人情報保護条例施行規則(平成18年規則第4号)の定めるところによる。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

菊池広域連合公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

令和2年9月14日 訓令第6号

(令和2年9月14日施行)