○菊池広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月18日

規則第2号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条及び第6条に定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第3条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を任用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(給料の支給)

第7条 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第8条 条例第8条において準用する給与条例第10条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第9条 条例第9条において準用する給与条例第11条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第10条 条例第10条に規定する時間外勤務手当、条例第11条に規定する休日勤務手当及び条例第12条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 条例第13条第1項において準用する給与条例第17条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、菊池広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成10年菊池広域連合規則第7号)第6条第1項に規定する勤務とする。

(時間外勤務に係る報酬)

第12条 条例第20条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第20条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第13条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(期末手当)

第14条 条例第24条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 条例第24条第1項において規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(4) 条例第25条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(報酬の支給)

第15条 条例第26条第1項の規則で定める期日は、翌月の21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

2 月額により給料又は報酬が定められた会計年度任用職員に対しては、会計年度任用職員となった月から退職した月までの給料又は報酬を支給する。ただし、月の1日から末日までの期間(以下「給与期間」という。以下同じ。)の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料又は報酬の額は、その給与期間の現日数から菊池広域連合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年菊池広域連合規則第3号。以下「勤務時間規則」という。)第4条第1項及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

3 前項ただし書の規定にかかわらず、死亡により退職した場合は、その月の末日までの給料又は報酬を支給する。

(休暇時の報酬)

第16条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第17条 会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年菊池環境保全組合規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

1

29

菊池広域連合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月18日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)