○菊池地域メディカルコントロール協議会の設置に関する条例

令和2年2月18日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、菊池地域メディカルコントロール協議会(以下「協議会」という。)の設置、その委員の定数及びその他協議会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 菊池広域連合消防本部に協議会を置く。

2 協議会の名称は、菊池地域メディカルコントロール協議会とする。

(協議会の組織及び定数)

第3条 協議会の委員は、次に掲げる組織の委員をもって構成する。

(1) 医療機関

(2) 消防本部

(3) その他必要と認めるもの

2 協議会の委員の定数は、20名以内とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

菊池地域メディカルコントロール協議会の設置に関する条例

令和2年2月18日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第1節
沿革情報
令和2年2月18日 条例第2号