○防火対象物点検報告特例認定の事務処理要綱

令和元年10月15日

訓令第9号

防火対象物点検報告特例認定の事務処理要綱(平成17年4月6日要綱第3号)の全部を改正する。

(認定申請の受付)

第1条 消防長は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条の2の3第2項の規定に基づく申請があった場合は、防火対象物点検報告特例認定申請書(消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の8第2項に基づく別記様式第1号の2の2の2の3)の記載事項及び法第8条の2の3第2項に基づく添付された書類を確認し、不備があるときは、相当の期限を定めて当該申請の補正を求めるものとする。

(検査項目)

第2条 消防長は、申請があった防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)において、別記1の検査項目について検査を行う。

2 規則第4条の2の8第1項第4号の法又は法に基づく命令に規定する事項に関し市町村長が定める基準については、防火対象物定期点検報告制度に基づく点検要綱(平成17年要綱第4号)で定める方法とする。

(検査要領)

第3条 検査は、書類確認及び立入りにより行うものとする。

2 過去の立入検査(防火基準適合表示制度に基づく立入調査を含む。)の結果及び点検報告の状況等から、申請防火対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入による検査の実施について、一定の抜取検査等により検査の簡素化を図ることができるものとする。

3 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができるものとする。ただし、この場合においても、すべての検査項目について検査を実施しても差し支えないものとする。

(認定の決定及び通知)

第4条 消防長は、法第8条の2の3第3項の規定に基づき認定することを決定したときは、認定通知書(別記様式)により申請者に通知するものとする。

(不認定の決定及び通知)

第5条 消防長は、法第8条の2の3第3項に基づき認定しないことを決定したときは、不認定通知書(別記様式)により申請者に通知するものとする。

2 不認定通知書に認定しない理由を明示するものとする。

(管理権原者変更届出書の提出)

第6条 消防長は、認定を受けた防火対象物(以下「認定防火対象物」という。)の管理について権原を有する者が変更となり、法第8条の2の3第5項に基づく管理権原者変更届出書の提出がない場合は、変更前の管理について権原を有する者に対し、当該届出書の提出を指導するものとする。なお、指導に応じない場合は、法第46条の5により過料事件の通知を行うものとする。

(認定の取消し)

第7条 消防長は、認定防火対象物に対し法第8条の2の3第6項に基づき認定の取消しを決定したときは、当該防火対象物の管理について権原を有する者に菊池広域連合火災予防違反処理規程(平成17年規程第11号)第21条の2に規定する認定取消書(様式第17号)により通知するものとする。ただし、認定の取消しに当たっては、菊池広域連合行政手続条例(平成17年条例第11号)及び菊池広域連合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年規則第15号)の規定に基づき聴聞を実施するものとする。

(認定通知書の通知証明書の交付)

第8条 消防長は、認定通知書による通知を受けた防火対象物の管理について権原を有する者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明書を求められた場合は、当該証明書を交付することができるものとする。

(委任)

第9条 この要綱の運用に必要な事項は、別に定めることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

別記1

特例認定に係る検査項目等

検査項目

判定基準

根拠条文

管理開始日

申請者が、申請のあった消防法第8条の2の2第1項に該当する防火対象物(以下「申請防火対象物」という。)の管理を開始した日から申請日において3年以上経過していること。

消防法第8条の2の3第1項第1号

命令の有無

申請日前の3年以内において消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定に基づく命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けていないこと。

ただし、平成14年10月25日から起算して3年を経過するまでの間の申請については、これに加えて消防法の一部を改正する法律(平成14年法律第30号)による改正前の消防法第5条又は第17条の4の規定に基づく命令を受けていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号イ

命令事由の有無

消防法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定による命令(申請対象物の位置、構造、設備又は管理の状況がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はその他の法律に違反している場合に限る。)を受けるべき事由が現にないこと。

取消しの有無

申請日前の3年以内において消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しをされていないこと。

消防法第8条の2の3第1項第2号ロ

取消し事由の有無

消防法第8条の2の3第6項の規定に基づく認定の取消しを受けるべき事由が現にないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検及び報告の実施

申請日前の3年以内において消防法施行規則第4条の2の4第1項に規定する期間ごとに点検し、報告されていること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ハ

虚偽報告の有無

申請日前の3年以内において虚偽の報告をしていないこと。

消防法第8条の2の2第1項による点検の結果

申請日前の3年以内において実施した消防法第8条の2の2第1項による点検の結果が、同項の規定に基づく点検基準に適合していること。

消防法第8条の2の3第1項第2号ニ

防火管理者選任(解任)届出書の有無

消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。

消防法第8条の2の3第1項第3号

消防計画作成(変更)届出書の有無

消防法施行規則第3条第1項の届出がされていること。

自衛消防組織設置(変更)届出書の有無

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法第8条の2の5第2項の届出がされていること。

防火管理業務の一部委託

防火管理業務の一部を委託している場合は、消防法施行規則第3条第2項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

管理権原を有する範囲

防火対象物の管理について権原が分かれている場合は、消防法施行規則第3条第3項に定める事項が申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

大規模地震対策特別措置法の指定

申請防火対象物が地震防災対策強化地域として指定された地域の防火対象物である場合は、消防法施行規則第3条第4項に定める事項が、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められていること。

消防計画の実施

消防法施行規則第3条第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

消防法第8条の2の3第1項第3号

自衛消防組織の業務の実施

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第1項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

共同自衛消防組織の決定

消防法施行令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。)のうち、消防法施行令第4条の2の5第2項の規定により、その管理についての権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、消防法施行規則第4条の2の10第2項各号に定める事項のうち、申請防火対象物の防火管理に係る消防計画に定められている事項が定められたとおり適切に実施されていること。

訓練の実施回数

消火及び避難訓練を年2回以上実施していること。

訓練の事前通報の有無

消火及び避難訓練の実施に当たり消防機関に通報していること。

統括防火管理者選任(解任)届出の有無

消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条の2の届出がされていること。

全体についての消防計画作成(変更)届出の有無

消防法第8条の2第1項に規定する防火対象物にあっては、消防法施行規則第4条第1項の届出がされていること。

避難上必要な施設等の維持管理

消防法第8条の2の4に規定する避難上必要な施設及び防火戸について、適切に管理されていること。

防炎対象物品に対する表示

防炎対象物品に、防炎性能を有している旨の表示が付されていること。

圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出

火災の予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質の貯蔵又は取扱い(貯蔵又は取扱いを廃止した場合を含む。)の届出(消防法第9条の3第1項ただし書に規定する場合を除く。)がされていること。

消防用設備等の設置及び維持

・消防用設備等が、消防法第17条、第17条の2及び第17条の3並びにこれらに基づく命令で定める技術上の基準に従って設置し、維持されていること。

・消防用設備等の設置に当たり、消防法施行令第32条の特例を受けている場合は、特例を認めたときの条件を全て満たしていること。

設置届出書の有無

消防法第17条の3の2の規定に基づき届出がされ、検査を受けていること。

消防法第17条の3の3による点検及び報告の実施

・昭和50年4月1日付消防庁告示第3号に定める点検内容に応じて行う点検の期間ごとに点検を実施していること。

・消防法施行規則第31条の6第2項第1号に規定する期間ごとに報告されていること。

菊池広域連合火災予防条例に基づく点検

点検基準に基づく点検要綱により適切に実施されていること。

備考 検査項目に係る消防法令の基準が申請防火対象物に適用がない場合は、当該検査項目は除外する。

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防火対象物点検報告特例認定の事務処理要綱

令和元年10月15日 訓令第9号

(令和元年10月15日施行)