○菊池広域連合障害者総合支援審査会運営要綱

平成30年3月7日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、菊池広域連合障害者総合支援審査会規則(平成18年菊池広域連合規則第10号)第7条の規定に基づき、菊池広域連合障害者総合支援審査会(以下「審査会」という。)に関して必要な事項を定め、審査会の適切な運営に資することを目的とする。

(組織)

第2条 審査会は、菊池広域連合長(以下「広域連合長」という。)が任命する委員をもって構成し、委員の任期は2年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

4 審査会に合議体を設置する。

(会長)

第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

4 審査会は、会長が招集する。

5 会長の任期は、委員の任期を同じとする。

(会議)

第4条 審査会は、総会及び研修会を開催する。また、会長が必要と認めた時は、臨時総会を開催することができる。

2 総会は、過半数の委員の出席がなければこれを開き、議決することができない。

3 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 研修会は、広域連合長が必要と認めたときに開催する。

(合議体)

第5条 合議体は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成し、審査判定業務を行う。

2 合議体に委員長を1人置き、委員の互選によってこれを定める。

3 合議体に、委員長の指名によって委員長職務代理者を1人置き、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

4 合議体は、合議体の委員長が召集し、構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き議決することができない。

5 合議体の議事は、合議体の委員長を含む出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の委員長の決するところとなる。

6 審査対象者が、委員の関係する施設等に入院し、もしくは入所し、又は居宅サービスを受けている等の場合には、当該審査対象者の審査及び判定に限って、当該委員は判定に加わることはできない。ただし、当該審査対象者の状況等について意見を述べることは差支えない。

7 委員長は、議事終了後審査・判定結果を委員に確認し、審査判定結果報告書に署名を求めるものとし、委員は審査判定結果報告書の内容を確認し署名する。

8 委員長は、委員の署名を確認した後、審査判定結果報告書に署名し、広域連合長に提出する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

菊池広域連合障害者総合支援審査会運営要綱

平成30年3月7日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 務/第3章 祉/第2節 障害者総合支援
沿革情報
平成30年3月7日 訓令第3号