○菊池広域連合パブリックコメント手続要綱

平成28年11月18日

告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、菊池広域連合(以下「本連合」という。)の政策等の企画立案過程において広く住民に意見を求め、その意見を考慮して本連合の意思決定を行うためのパブリックコメント手続に関して必要な事項を定めることにより、本連合の住民への説明責任を果たすとともに、より透明性の高い運営及び住民の行政への積極的な参画を推進し、住民との協働による公正で民主的な本連合運営に資することを目的とする。

(パブリックコメント手続)

第2条 本連合の基本的な政策等の策定に当たり、その趣旨、目的、内容等の必要な事項を広く住民等に公表し、それに対する住民等からの意見及び情報(以下「意見」という。)の提出を受け、提出された意見に対する本連合の考え方等を公表するとともに、提出された意見を考慮して本連合の意思決定を行う一連の手続をパブリックコメント手続(以下「本手続」という。)という。

(定義)

第3条 この要綱において「実施機関」とは、本連合長、監査委員、選挙管理委員会をいう。

2 この要綱において「住民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 本連合管内域内に住所を有する者

(2) 本連合管内域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3) 本連合管内域内にある事務所又は事業所に勤務する者

(4) 本連合管内域内にある学校に在学する者

(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者

(対象)

第4条 本手続の対象は、住民等を対象とした実施機関の政策に関する意思決定に係る案であって、次の各号に該当するもの(以下「素案」という。)とする。ただし、意見聴取の手続等が法令等により定められているもの、実施機関が特に意見聴取の必要性が認められないと判断したもの、緊急性を要すると認めるもの、及び軽微な変更と認めるもの並びに菊池広域連合情報公開条例(平成18年菊池広域連合条例第11号)第7条各号に該当する開示しないことができる情報については、この限りでない。

(1) 本連合の政策に関する基本構想、計画等の策定又は変更の案

(2) 本連合の政策に関する基本方針を定め、又は住民等に義務を課し、権利を制限することを内容とする条例及び規則(分担金並びに負担金、使用料及び手数料の徴収に関するもの若しくは議員が提案する条例を除く。)の制定又は改正の案

(3) 広く住民等に適用され、住民生活に影響を与える制度の制定又は改正の案

(4) その他、本連合長が特に必要と認めるもの

(事前予告)

第5条 実施機関は、本手続の実施にあたり、次条の規定により素案及び同条第2項各号に掲げる資料を公表する前に、次に掲げる事項を本連合のホームページへの掲載によって当該本手続の実施を予告するものとする。

(1) 素案の名称

(2) 素案に対する意見等の提出期間

(3) 素案の入手方法

(素案の公表)

第6条 実施機関は、素案に関する最終的な意思決定をしようとするときは、意思決定前に相当の期間を設けて、当該素案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により素案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するよう努めるものとする。

(1) 素案を作成した趣旨、目的及び背景

(2) 素案の概要

(3) その他素案に関連する資料

3 第5条第1項及び前2項の規定による公表は、実施機関が指定する場所での閲覧及び本連合のホームページへの掲載の方法等により行うものとする。

4 実施機関は、第2項各号に掲げる資料に対して、住民等から資料の追加を求められた場合において必要と認めるときは、速やかに当該資料を補正し、又は追加資料を作成するものとする。

(意見の提出)

第7条 実施機関は、素案の公表の日から原則30日間程度の期間を設けて、素案についての意見の提出を受けなければならない。

2 前項に規定する意見の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 実施機関が指定する場所への書面の提出

(2) 郵便

(3) ファクシミリ

(4) 電子メール

(5) その他必要と認める方法

3 意見を提出しようとする住民等は、原則として、住所、氏名その他必要な事項を明らかにしなければならない。

(意思決定に当たっての意見の考慮)

第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮して政策の策定の意思決定を行うものとし、提出された意見の概要及び提出された意見に対する本連合の考え方を公表しなければならない。(ただし、菊池広域連合情報公開条例第7条の規定により開示しないことができる情報に該当するものは除く。)

2 前項の場合において、意見の提出者への個別の回答は行わないものとし、また提出された意見が多い場合は、類似の意見及びこれに対する本連合の考え方をまとめて公表することができる。

3 前2項の規定による公表については、第6条の規定を準用する。

(手続の特例)

第9条 素案に関して、審議及び意見聴取を行う審議会等が、この要綱の規定に準じた手続を経て報告書や答申書等を作成した場合であって、実施機関がこれに基づき決定を行う場合には、改めて本手続を経る必要はないものとする。

(実施責任者)

第10条 実施機関は、本手続を適正に実施するため、実施責任者を置くものとする。

2 本手続の実施責任者は、各課等の長とする。

(一覧表の作成等)

第11条 本連合長は、本手続を行っている案件の一覧表を作成し、本連合のホームページへ掲載する方法等により常時住民等に情報を提供するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本手続の実施に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行する

菊池広域連合パブリックコメント手続要綱

平成28年11月18日 告示第8号

(平成28年11月18日施行)