○菊池広域連合行政不服審査会条例

平成28年2月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)に基づき、菊池広域連合行政不服審査会(以下「審査会」という。)の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 菊池広域連合(以下「広域連合」という。)は、法に基づく審査請求がされたとき(法第43条第1項の規定により審理員意見書を諮問しなければならない場合に限る。)は、法第81条第2項の機関として、審査会を置く。

2 審査会は、その審査請求に係る調査審議が終了したときは、廃止されるものとする。

(所掌事務)

第3条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が任命する。

2 委員は、第2条第2項の規定により審査会が廃止されるときは、解任されるものとする。

3 広域連合長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解任することができる。

4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる会議は、広域連合長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己の利害に関係する議事に関与することができない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(罰則)

第9条 第5条第4項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(菊池広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 菊池広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成10年条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

菊池広域連合行政不服審査会条例

平成28年2月15日 条例第1号

(平成28年4月1日施行)