○菊池広域連合消防本部患者等搬送事業認定及び指導に関する要綱

平成27年1月22日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、寝たきり高齢者、身体障害者、傷病者等(以下「患者等」という。)を対象に、これらの者の医療機関及び社会福祉施設等への搬送に際し、ストレッチャーと車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送車」という。)及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)(以下「車椅子専用車」という。)を用いて搬送を実施する、菊池広域連合管内における患者等搬送事業を行う患者等搬送事業者の認定及び指導、ならびに患者等搬送乗務員適任証の交付等に関する必要事項を定める。

(認定対象となる患者等搬送事業者等)

第2条 認定対象となる患者等搬送事業者及び患者等搬送事業者(車椅子専用)(以下「患者等搬送事業者等」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次の者とする。

(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

(4) 自家用有償旅客輸送の登録を受けた者

(認定等)

第3条 消防長は別記1の1、1の2に定める認定基準に適合する患者等搬送事業者等に対し、別記2に定める遵守義務を履行することを条件に患者等搬送に適合する事業者(以下「認定事業者」という。)とし認定するものとする。

2 認定を受けようとする患者等搬送事業者等は、次に定める書類を添え、消防長に申請することとする。

(1) 患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第1号)

(2) 乗務員名簿(様式第2号)

(3) 患者等搬送車届(様式第3号の1様式第3号の2)

(4) 国土交通省の許可書若しくは免許状、又は登録証の写し

(5) 患者等搬送用自動車の自動車検査証の写し

3 警防課長(以下「課長」という。)は、認定審査基準表(様式第4号)により認定に必要な事項を調査し、消防長に報告するものとする。

4 消防長は、前項の報告に基づき審査を行い、認定(様式第5号の1)又は不認定通知書(様式第5号の2)を交付するものとする。

(1) 認定したときは、次の各号に掲げる書類等を作成し交付するとともに患者等搬送事業者等に認定証等受領書(様式第8号)を提出させること。

 認定事業者台帳(様式第6号)

 認定証(様式第7号)

 患者等搬送事業者認定マーク(別図第1)及び患者等搬送用自動車認定マーク(別図2)、車椅子専用車の場合は、患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)(別図第3)及び患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)(別図第4)(以下「認定証等」という。)

(2) 認定証等の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年間とする。

(認定の更新)

第4条 認定の更新を受けようとする者は、有効期限の1か月前から期間の満了する日までの間に消防長に申請することとする。

2 認定更新の手続きについては、前条第2項から第4項までを準用する。

(認定等の再交付)

第5条 消防長は、認定事業者から認定証等の亡失、滅失、汚損又は破損等の理由により、患者等搬送事業認定証等再交付申請書(様式第9号)が提出されたときは、再交付するものとする。

2 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証が見つかったときは、遅滞なく当該認定証を返納すること。

(業務内容の変更)

第6条 認定事業者は、認定内容に変更が生じた場合は、業務内容変更届(様式第10号)により消防長へ届け出ること。

(認定の取り消し等)

第7条 消防長は、認定事業者が次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。

(1) 別記1に定める認定基準に適合しなくなったとき。

(2) 別記2に定める遵守義務を履行しないとき。

(3) 患者等搬送業務中、故意又は重大な過失により重大な事故を発生させたとき。

(4) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為をしたとき。

2 課長は、前号に該当する事実を確認したときは、認定取消調査書(様式第11号)により調査し、消防長に報告することとする。

3 消防長は、前項に基づき審査を行い、取り消しを判断することとする。

4 消防長は、認定を取り消したときは、当該認定事業者に認定取消通知書(様式第12号)を交付することとする。

(認定証の返納等)

第8条 認定事業者は、次のいずれかに該当するときは、遅滞なく認定証等を返納しなければならない。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)に定めるところにより国土交通大臣の免許が取り消され、又は失効したとき。

(2) 認定事業者としての認定を取り消されたとき。

(3) 認定の更新申請をせず、認定の有効期間が満了したとき。

(4) 患者等搬送事業を廃止したとき。

2 消防長は、前号の認定証等の返納が行われない場合は、認定証等返納請求書(様式第13号)により認定証等の返納を求めることとする。

3 消防長は、認定証等を返納させたときは、患者等搬送車等に表示した「菊池広域連合消防本部認定」を削除させることができる。

(認定事業者への指導等)

第9条 消防長は、認定事業者に対して認定基準及び遵守義務に基づく内容の履行状況を定期的に調査することができるものとする。

2 消防長は、前項の調査結果から不適事項が認められたときは、認定事業者に対し、認定基準に適合し、遵守義務を履行するよう指導することができるものとする。

(特異事案の報告)

第10条 消防長は、認定事業者が別記2中「12」に定める事案を扱い、又は発生させたことを覚知した場合は、特異事案報告書(様式第14号)により速やかに報告させることとする。

2 消防長は、特異事案報告書により、認定事業者の特異事案等への対応が適切でないと認めるときは、必要な指導を行うことができるものとする。

(情報の提供等)

第11条 消防長は、認定事業者から診療情報の照会があった場合は、菊池広域連合消防本部で把握している可能な範囲で情報を提供することができるものとする。

2 消防長は、市民から患者等搬送事業者等の照会があった場合は、認定事業者を紹介することができるものとする。

(乗務員の講習等)

第12条 消防長は、搬送業務に必要な知識及び技術を乗務員に習得させるため、別記3の1に掲げる患者等搬送乗務員基礎講習及び別記3の2に掲げる患者等搬送乗務員定期講習(以下「患者等搬送講習」という。)を実施することとする。

2 講習を受けようとする患者等搬送事業者等は、講習受講申請書(様式第16号)を添え、消防長に申請することとする。

3 別記4に掲げる消防機関が行う適任者講習を修了した者と同等の知識及び技能を有する者(以下「特例認定者」という。)は、特例認定者申請書(様式第17号)に特例認定者と認められる資格等を証明できるものを添え、消防長に申請することとする。

4 消防長は、患者等搬送講習の一部を他の団体に委託することができるものとする。

(適任証の交付等)

第13条 消防長は、前条第1項に掲げる基礎講習修了者及び前条第3項に掲げる特例認定者と認めるときは、適任証(様式第18号の1様式第18号の2)を交付することとする。

2 適任証の交付を受けている者が、その適任証を紛失又は汚損等をした場合において、再交付の申し出があった場合は、適任証再交付申請書(様式第19号)を添え、消防長に申請することとする。

3 消防長は、前項の申請があった場合、支障がないと判断し認めたときは適任証を交付することとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第8号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に存するこの告示による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

別記1の1

認定基準(患者等搬送車)

1 乗務員は、18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(1) 別記3の1、3の2に掲げる消防機関が行う講習を修了した者。

(2) 別記4に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者。

2 運行にあっては、患者等搬送車1台につき、原則として乗務員2人以上の運行体制がとれること。ただし、退院等を目的とした運行をする場合又は医師や看護師等が同乗する場合は、乗務員を1人とすることができる。

3 患者等搬送車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(2) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(3) ストレッチャー等を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(4) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

4 患者等搬送車には、サイレン又は赤色灯の装備をするなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

5 患者等搬送車には、別記5に定める表示を行うこと。

6 患者等搬送車には、別記6に定める応急手当に必要な資器材を備えていること。

7 消毒実施記録票(様式第15号)が、患者等搬送車の見やすい位置に表示されていること。

8 乗務員は、患者等搬送業務にふさわしい服装とし、清潔さが保たれていること。

9 パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現はさけること。

別記1の2

認定基準(車椅子専用)

1 乗務員は、18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。

(1) 別記3の1、3の2に掲げる消防機関が行う講習を修了した者。

(2) 別記4に掲げる前号の者と同等以上の知識及び技能を有する者。

2 運行にあっては、車椅子専用車1台につき、乗務員は1人以上とする。ただし、搬送中に様態急変の可能性が高い場合については、医師や看護師を同乗させる等の必要な体制を確保しなければならない。

3 車椅子専用車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。

(1) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。

(2) 乗務員(車椅子専用)が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。

(3) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。

(4) 車椅子の乗降を容易にするための装置を備えていること。

(5) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。

4 車椅子専用車には、サイレン又は赤色灯の装備をするなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。

5 車椅子専用車の車体には、別記5に定める表示を行うこと。

6 車椅子専用車には、別記6に定める応急手当に必要な資器材を備えていること。

7 消毒実施記録票(様式第15号)が、車椅子専用車の見やすい位置に表示されていること。

8 乗務員は、患者等搬送業務にふさわしい服装とし、清潔さが保たれていること。

9 パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現はさけること。

別記2

遵守義務

1 緊急性のない者を搬送対象とし、生命の危険、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関その他の場所に搬送しなければならない患者等は搬送の対象としないこと。

2 事業の社会的責任を十分自覚し、関係法規を遵守すること。

3 患者等の搬送業務は、症状の悪化防止に万全の配慮をし、搬送途上において症状が悪化し、緊急やむを得ない場合は、必要最小限の応急手当を実施すること。

4 次のいずれかに該当した場合は、患者等の場所、状態、既往症及びかかり付けの医療機関等を消防機関に通報し、緊急自動車を要請すること。

(1) 患者等の搬送依頼の依頼内容、症状の聴取結果から緊急に医療機関へ搬送する必要があると判断した場合。

(2) 患者等の搬送依頼があった場所に到着後、症状等から緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合。

(3) 患者等の搬送途上において、症状が悪化し、緊急に医療機関へ搬送することが必要であると判断した場合。

5 患者等搬送車1台につき、2人以上(車椅子専用車については、1人)の乗務体制がとれていること。

6 患者等搬送乗務員適任証を携帯し、業務を行うこと。

7 患者等搬送車及び車椅子専用車並びに積載資器材等は、適切に整備を行い、清潔を保つこと。

8 患者等の搬送にあたっては、患者等及び同乗者に対し安全ベルトを装着させるなど、安全搬送のための措置を講ずること。

9 乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めさせること。

10 乗務員には、2年に1回以上、患者等搬送乗務員定期講習を受けさせること。

11 患者等搬送用自動車及び車椅子専用車並びに積載資器材等の消毒は、次により行うこととし、消毒の実施要領は、別記7に定める。

(1) 定期消毒 毎月1回以上

(2) 使用後消毒 毎使用後

(3) 医師から消毒について特別に指示があった場合は、指示に基づいた消毒を実施すること。

12 患者搬送中において、次のいずれかに該当する事案を扱い、又は発生させたときは、消防長に報告すること。

(1) 患者等を搬送中に容態変化があり、応急処置を実施した場合。

(2) 患者等を搬送中に容態変化があり、救急隊を要請し、又は当初予定していた収容先以外の医療機関等に収容した場合。

(3) 感染事故が発生した場合。

(4) 患者等を搬送中に交通事故等を発生させた場合で、救急隊を要請し、又は当初予定していた収容先以外の医療機関等に収容した場合。

別記3の1

消防機関の行う講習

1 患者等搬送乗務員基礎講習

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む)

13

体位管理要領

2

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

2

搬送法

2

修了考査

2

合計

24

※ 課目の1時間は、45分とする。

2 患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)

課目

時間数

総論

1

観察要領及び応急措置

(一定頻度者が受講する講習と同等の内容を含む)

9

体位管理要領

1

消防機関との連携要領

2

車両資器材の消毒及び感染防止要領

1

搬送法

1

修了考査

1

合計

16

※ 課目の1時間は、45分とする。

3 乗務員の修了考査実施基準

修了考査は次の内容とし、80点以上をもって合格とする。

区分

課目

配点

実技

観察要領及び応急措置

60点

筆記

消防機関との連携要領

20点

車両資器材の消毒及び感染防止要領

20点

 

合計

100点

別記3の2

定期講習

1 定期講習は、次の表に掲げるものとする。

課目

時間数

観察要領及び応急措置

2

体位管理要領

1

合計

3

※ 課目の1時間は、45分とする。

別記4

消防機関の行う適任者講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者

次表の通り

 

分類

1

救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者。

2

日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。

ただし、消防機関の行う適任者講習に不足する課目については、消防機関の行う講習を受講すること。

3

上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者。

別記5

民間患者等搬送用自動車の表示方法

1 患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用車も含む)は、自動車後面の見やすい位置とする。

2 認定車両の車体に「民間患者等搬送車」と表示する場合の文字の大きさは、縦横50mm以下とし、文字の形態、色は任意とする。ただし、国土交通省で定める患者等搬送における表示がある場合は、この限りではない。

3 認定車両の車体に「菊池広域連合消防本部認定」と表示することは任意とする。

なお、表示する場合の文字の大きさは、縦横50mm以下とし、文字の形態、色は任意とする。

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別記6

積載資器材

項目

資器材名

患者等搬送車

車椅子専用車

呼吸管理用資器材

バッグバルブマスク

ポケットマスク

※バッグバルブマスク

ポケットマスク

保温・搬送用資器材

敷物

保温用毛布

担架

まくら

※敷物

保温用毛布

担架

※まくら

創傷等保護用資器材

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

三角巾

ガーゼ

包帯

タオル

ばんそうこう

消毒用資器材(車両・資器材用)

噴霧消毒器

各種消毒薬

噴霧消毒器

各種消毒薬

その他の資器材

はさみ

マスク

ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

はさみ

マスク

※ピンセット

手袋

膿盆汚物入れ

体温計

※AED

「※」は任意の積載とする。

別記7

消毒の実施要領

1 消毒の区分及び使用上の注意

区分

薬品名

摘要(濃度)

使用上の注意

薬物消毒

塩化ベンザルコニウム

1 手指・皮膚…0.05~0.1%

2 器具類…0.1%

作り方

濃度0.1%の消毒液11リットル

・消毒液(原液10%)

10cc+水990cc

1 結核菌に対しては有効ではない。

2 石けん類は殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液等との併用は避ける。

3 血液、汚物等の存在下では著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。

4 合成ゴム製品、合成樹脂製品、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。

クレゾール石けん

1 手指・皮膚…0.5~1%

2 器具類…0.5~1%

3 排泄物…1.5%

作り方

濃度1%の消毒液1リットル

・消毒液(原液50%)

20cc+水980cc

濃度1.5%の消毒液1リットル

・消毒液(原液50%)

30cc+水970cc

1 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちにふき取り、石けん水と水でよく洗い流す。

2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるので、このような場合には上澄み液を使用する。

3 ウイルスに対しては有効でない。

消毒用エタノール

1 手指・皮膚

2 器具類

※使用する時は必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。

1 希釈しないで使用する。

2 広範囲又は長期間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。

3 血液、濃汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。

4 手指・皮膚に使用した場合には、脱脂綿等による皮膚荒れを起こすことがある。

5 合成ゴム製品、合成樹脂製品、塗装カテーテル等の器具は長時間浸漬しないこと。

次亜塩素酸ナトリウム

1 手指・皮膚…0.01~0.05%

2 器具類…0.02~0.05%

3 排泄物…0.1~1%

4 HBウイルス等

① 汚染…1%

② 汚染(疑)…0.1~0.2%

作り方

濃度1%の消毒液1リットル

・消毒液(原液6%)

167cc+水833cc

濃度0.5%の消毒液1リットル

・消毒液(原液6%)

83cc+水917cc

濃度0.05%の消毒液1リットル

・消毒液(原液6%)

8cc+水992cc

1 血液、濃汁等は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している器具等に用いる場合は、十分に洗い流してから使用すること。

2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には注意すること。

3 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちにふき取り石けん水と水でよく洗い流す。

4 結核菌に対しては有効でない。

2 消毒の実施要領

区分

血液、嘔吐等による汚染を受けた場合

左記以外の汚染の場合

資器材

1 消毒剤による清拭

2 流水による洗浄

3 消毒、滅菌

1 流水による洗浄

2 消毒、滅菌

車内

1 消毒剤による清拭、噴霧消毒

2 流水による洗浄

1 流水による洗浄

2 消毒剤による清拭

備考

1 車内で、水漏れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。

2 消毒実施時には、ディスポーザブルのビニール手袋等を着装すること。

別図第1

患者等搬送事業者認定マーク

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○ 地・・・・・緑色、文字・・・・・黒色、マーク・・・・・金色

○ 横23.7cm、縦36cm

別図第2

患者等搬送用自動車認定マーク

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別図第3

患者等搬送事業者認定マーク(車椅子専用)

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○ 地・・・・ピンク色、文字・・・・黒色、マーク・・・・金色

○ 横23.7cm、縦36cm

別図第4

患者等搬送用自動車認定マーク(車椅子専用)

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菊池広域連合消防本部患者等搬送事業認定及び指導に関する要綱

平成27年1月22日 告示第3号

(令和3年4月28日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第4節
沿革情報
平成27年1月22日 告示第3号
令和3年4月28日 告示第8号