○菊池広域連合事務局職員の被服等貸与規程

平成26年9月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、菊池広域連合事務局職員(以下、「職員」という。)の服装の端正を図り、もって勤務能率の向上に資するため、被服類の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(被貸与者の範囲、被服類の種類及び使用期間)

第2条 被服類の貸与を受けることのできる者は、職員のうち、別表左欄に掲げる職員とし、貸与する被服類の種類及び使用期間は、それぞれ同表の中欄及び右欄に掲げるとおりとする。

(貸与申請及び受領)

第3条 被服類の貸与を受けようとする者は、被服類貸与申請書(第1号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 被服類の貸与を受けることとなった者は、被服類借用証(第2号様式)を総務課長に提出し、これと引替えに被服類を受領するものとする。

(着用の義務)

第4条 被貸与者は、その職務を行うに当たっては、貸与を受けた被服類を着用しなければならない。

(勤務外における着用禁止)

第5条 被貸与者は、勤務時間外において貸与を受けた被服類を着用してはならない。

(貸与品の支給)

第6条 別表右欄の使用期間が満了し、着用に堪えなくなった被服類は、当該使用者に無償で支給するものとする。

(貸与品の返還)

第7条 被貸与者が退職したとき及び配置替により貸与を受ける必要がなくなったときは、洗濯のうえ、被服類返還書(第3号様式)を添えて総務課長に返還するものとする。

(保全の義務)

第8条 貸与を受けた被服類は保全に留意し、清潔を保つとともに原型、色等を改変してはならない。

(き損・亡失の届出及び弁償)

第9条 被貸与者は、貸与を受けた被服類が使用期間満了前にき損し、使用に堪えなくなったとき又は亡失したときは、直ちにき損(亡失)(第4号様式)を総務課長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該事項が被貸与者の故意又は重大な過失によって生じた事が明らかなときは、相当額を弁償させることがある。

(被服類貸与台帳)

第10条 総務課長は、被服類の貸与状況を記入した被服類貸与台帳(第5号様式)を整備し、貸与状況をつねに明らかにしておかなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の日以前に貸与した被服類については、この規程により貸与したものとみなす。

(令和3年訓令第4号)

(施行規則)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条、第6条関係)

範囲

貸与被服類

使用期間

品名

数量

施設・現場従事(立会検査、作業など含む)職員

作業服(上・下)

夏冬各1

2年以上

作業帽

1

2年以上

ゴム長靴

1

2年以上

エンカン服(フード付き)

1

2年以上

アップシューズ

1

2年以上

安全靴

1

2年以上

雨合羽

1

2年以上

全職員(派遣職員除く)

事務服(上、下)

合夏各1

3年以上

画像

画像

画像

画像

画像

菊池広域連合事務局職員の被服等貸与規程

平成26年9月1日 訓令第3号

(令和5年5月10日施行)