○菊池広域連合最低制限価格事務取扱要領

平成26年5月8日

告示第5号

(目的)

第1条 この要領は、菊池広域連合が発注する建設工事の競争入札において地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項(第167条の13の規定により準用する場合を含む。)及び菊池広域連合契約事務規則((平成18年規則第23号)以下「同規則」という。)第9条(第13条の規定により準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(対象工事)

第2条 契約担当者(同規則第2条に規定する者。以下同じ。)は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が130万円以上の建設工事を対象に最低制限価格を設けることとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる建設工事については、最低制限価格を設けないものとする。

(1) 随意契約による建設工事

(2) 契約担当者が特に認める工事

(定義)

第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限基準価格(以下「基準価格」という。)とは、最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。

(2) 係数とは、基準価格に乗じる数値をいう。

(3) 最低制限価格とは、基準価格に係数を乗じて算出した額とする。

(最低制限基準価格)

第4条 基準価格は、予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の算出の基礎となった次の各号により定める割合に予定価格を乗じて1,000円未満を切り捨てた額とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては、10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては、10分の7.5とする。

(1) 直接工事費に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費相当額に10分の6.8を乗じて得た額

(最低制限価格の算定方法)

第5条 最低制限価格は、開札の直前に設けるものとし、その額は、基準価格に1.00000から1.01000までの範囲内において無作為に抽出する係数を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 前項の係数の抽出は、開札の場所において電子計算機を用いて行うものとする。

(予定価格調書の作成)

第6条 契約担当者は、予定価格調書に基準価格を記載したものを、封筒に入れて封印し、保管しなければならない。

(入札に参加しようとする者への周知)

第7条 契約担当者は、入札に参加しようとする者に対し、最低制限価格を設けていることを周知するものとする。

(最低制限価格を下回る価格の入札が行われた場合の措置)

第8条 契約担当者は、最低制限価格を下回る価格の入札が行われた場合は、地方自治法施行令第167条の10第2項の規定により、当該入札をした者を落札者としないものとし、競争入札に参加する者に対してその旨を明らかにするものとする。

2 前項の場合において、予定価格の制限内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者があるときは、その者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。最低価格入札者の入札価格が最低制限価格以上の場合は、当該入札者を落札者とする。ただし、条件付一般競争入札において事後審査を必要としている案件については、落札候補者として事後審査を行い、その要件を満たした場合に落札者とする。

3 前項により、落札候補者が事後審査により失格となった場合は、次順位者の事後審査を行い、要件を満たした場合に落札者とする。

(公表)

第9条 最低制限価格及び基準価格の公表は、対象工事の競争入札において落札者があるときに限り、行うものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第6号)

この要領は、公布の日から施行する。

菊池広域連合最低制限価格事務取扱要領

平成26年5月8日 告示第5号

(令和4年7月7日施行)