○防災管理点検報告特例認定等に係る事務処理要綱

平成24年10月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条において準用する法第8条の2の3の規定による特例認定について必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 防火対象物の管理について権原を有する者から提出された次の書類の事務処理は、消防長が行うものとする。

(1) 法第36条において準用する法第8条の2の3第2項の規定による防災管理点検報告特例認定申請書(省令別記様式第14号)(以下「申請書」という。)

(2) 法第36条において準用する法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届出書(省令別記様式第15号)(以下「届出書」という。)

(報告書等の提出部数)

第3条 申請書、届出書の提出部数は2部とする。

(報告書等の受付)

第4条 受付は、消防本部において行う。

(受理手続等)

第5条 申請書の提出があったときは、防災管理点検報告特例認定申請書処理簿(様式第17号)に必要事項を記載するものとする。

2 申請書の添付書類に不備があるときは、速やかに申請者に対して相当の期間を定めて記載事項の訂正、必要な書類の添付等を求めるものとする。

(管理権原者の変更)

第6条 届出書の提出があったときは、管理権原者変更届出書処理簿(様式第18号)に必要事項を記載するものとする。

(検査)

第7条 法第36条において準用する法第8条の2の3第2項の規定による検査は、特例認定に係る検査項目等(別記様式)により、次に掲げる要領で行う。

(1) 検査は書類確認及び立入りにより行うものとする。

(2) 過去の立入検査及び点検報告の状況等から、申請防火対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入りによる検査の実施について、一定の抜取検査等により検査の簡素化を図ることができるものとする。

(3) 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了できるものとする。

なお、この場合においても、すべての検査項目について検査を実施しても差し支えないものとする。

(認定・不認定通知書の交付)

第8条 法第36条において準用する法第8条の2の3第3項の規定により認定及び不認定することを決定したときは、認定・不認定通知書(別記様式1)により申請者に通知するものとする。

2 通知書は原則として直接交付とする。ただし、郵送する場合は配達証明付き内容証明郵便によるものとする。

(取消書の交付)

第9条 法第36条において準用する法第8条の2の3第6項の規定により認定を取り消すときは、当該防火対象物の管理について権原を有する者に菊池広域連合火災予防違反処理規程(平成17年規程第11号)第21条の2に規定する認定取消書(様式第17号)により通知するものとする。

(不利益処分についての手続き)

第10条 前2条の手続きについては、当該防火対象物の管理権原者又は代理人により不服審査請求があった場合は、行政手続法(平成5年法律第88号)及び菊池広域連合行政手続条例(平成17年条例第11号)の規定に基づき、意見陳述のための手続きを執らなければならない。

(認定通知書の通知証明書の交付)

第11条 消防長は、認定通知書による通知を受けた防火対象物の管理について権原を有する者から、認定通知書の亡失又は滅失等の理由により認定通知書による通知をしたことの証明書を求められた場合は、当該証明書を交付することができるものとする。

(委任)

第12条 この要綱の運用に必要な事項は、別に定めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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防災管理点検報告特例認定等に係る事務処理要綱

平成24年10月25日 訓令第5号

(令和元年10月15日施行)