○菊池広域連合職員懲戒取扱規程

平成24年2月21日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 菊池広域連合職員の懲戒事案の取扱いについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び菊池広域連合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成10年条例第16号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

2 この規程において「非違行為」とは、法第29条第1項各号のいずれかに該当する行為をいう。

(非違行為の報告及び上申)

第3条 職員は、非違行為をした時は、速やかに非違行為報告書(様式第1号)により、所属長を通じて任命権者に報告しなければならない。

2 所属長は、所属職員に非違行為の疑いがあると認めるときは、速やかに懲戒処分上申書(様式第2号)に次に掲げる書類及び身上調査書(様式第3号)を添えて任命権者に上申しなければならない。

(1) 本人からの聴取書又は本人の始末書。ただし、本人が供述又は始末書の提出を拒んだときは、事実調査書とする。

(2) 関係人の聴取書又は陳述書

(3) その他必要資料

3 事務局長又は消防長は、職員に非違行為の疑いがあると認めたときは、前項に準じて任命権者に上申できる。

(委員会の設置)

第4条 職員の懲戒処分を公正に行うため、菊池広域連合職員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 職員の懲戒処分は、委員会の調査及び審査を経てこれを行う。

(委員会の所掌事務)

第5条 委員会は、各機関の任命権者の委任を受けて次の事項を所掌する。

(1) 各任命権者から請求のあった事項について調査及び審査を行うこと。

(2) 各任命権者に対し、職員の懲戒処分の要否及び懲戒処分を必要とする場合はその種類等について意見を具申すること。

(委員会の組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 消防本部(次長・本部課長・各消防署長)

事務局(総務課長・環境衛生課長・福祉課長・環境施設課長)

(2) 菊池広域連合関係市町人事担当部長

(3) その他連合長が必要と認める者

(職務)

第7条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、消防長がその職務を代理する。

(審査の請求)

第8条 任命権者は、第3条の規定による上申を受けた場合において、必要と認めるときは、懲戒処分の要否及び種類等について委員会に審査の請求をすることができる。この場合において、その旨を当該事案に係る職員(以下「被審査職員」という。)に審査通知書(様式第4―1号又は4―2号)により通知するものとする。ただし、被審査職員の所在が明らかでない場合は、この限りでない。

(会議)

第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、任命権者から前条の規定に基づき請求があった場合に委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査)

第10条 会議の議事は、書面審査とし、非公開とする。ただし、被審査職員から請求のあったときは、口頭審査とすることができる。

2 委員長は、必要に応じ被審査職員、所属長その他関係者を委員会の会議に出席させて、当該事案についてその意見、説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

3 委員長は、被審査職員から請求があるときは、被審査職員を委員会の会議に出席させ、弁明の機会を与えることができる。

(懲戒処分の基準)

第11条 前条の審査は、菊池広域連合職員懲戒処分の指針により行うものとする。

(除斥)

第12条 委員長及び委員は、自己又はその3親等以内の親族に関する事件については、その議事に参与できない。ただし、委員会の同意を得たときは会議に出席し、発言することができる。

(答申)

第13条 委員会は、事案の審査等を終えたときは、懲戒処分の要否、種類、程度その他必要と認める事項を決定し、速やかに委員長が懲戒審査報告書(様式第5号)により当該任命権者に答申しなければならない。

(懲戒処分)

第14条 任命権者は、前条の答申があった場合において法29条に定める懲戒処分の必要があると認めるときはその処分を行うものとする。

2 前項の処分は被審査職員に対し、懲戒処分書(様式第6―1号又は6―2号)及び懲戒処分説明書(様式第7―1号又は7―2号)を交付して行うものとする。

3 前項の場合において、その処分を受けるべき者の所在が明らかでないときは、民法(明治29年法律第89号)第98条の規定による公示(様式第8―1号又は8―2号)送達の手続による。

4 第2項の書面の交付に際し、被審査職員がその受領を拒んだときは、その時において書面の交付があったものとみなす。

(懲戒簿)

第15条 懲戒簿(様式第9号)を備え懲戒処分について必要な事項を記入しなければならない。

(庶務)

第16条 委員会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第17条 この規程に規定するものを除くほか、必要な事項については、任命権者が別に定める。

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 この規程は、この規程の施行日以降に生じた職員の非違行為に対する懲戒処分等について適用し、同日前に生じた職員の非違行為に対する懲戒処分等については、なお従前の例による。

(令和5年訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

様式 略

菊池広域連合職員懲戒取扱規程

平成24年2月21日 訓令第1号

(令和5年5月10日施行)