○菊池広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年12月26日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年9月末日までに、広域連合長に対し、前年度における人事行政の運営等の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他広域連合長が必要と認める事項

(公表の時期)

第4条 広域連合長は第2条の規定による報告を受けたときは、毎年12月末までに、第2条の規定による報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

2 広域連合長は、法第7条第4項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14の規定により熊本県に委託した法第8条第2項に規定する公平委員会の事務に係る業務の状況の報告を受けたときは、当該報告を速やかに公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) 菊池広域連合掲示板に掲示し、公衆の閲覧に供する方法

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

菊池広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成19年12月26日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年12月26日 条例第6号
平成28年2月15日 条例第5号
令和元年11月20日 条例第8号
令和5年2月22日 条例第3号