○菊池広域連合職員交通事故審議会規程

平成18年10月26日

告示第28号

(設置)

第1条 菊池広域連合職員(以下「職員」という。)の交通事故に関し調査審議し、その取扱いの公正を期するため、菊池広域連合職員交通事故審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、広域連合長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、意見を具申する。

(1) 職員の公務執行中における交通事故等に関すること。

(2) その他交通事故等に関し職員に関連があると認められる事項

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 前項の委員は、職員のうちから広域連合長が任命する。

(委員長)

第4条 審議会に委員長を置き、委員のうちから広域連合長が選任する。

2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。

(会議)

第5条 審議会は、必要の都度委員長が招集する。

2 審議会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の4分の3以上でこれを決する。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要と認めるときは、議事に関係ある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、事務局総務課で処理する。

この規程は、告示の日から施行する。

菊池広域連合職員交通事故審議会規程

平成18年10月26日 告示第28号

(平成18年10月26日施行)

体系情報
第5編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年10月26日 告示第28号