○クリーンセンター花房管理協議会要綱

平成17年12月25日

要綱第11号

(設置)

第1条 クリーンセンター花房の設置及び運営に関して、地元との協定に基づき、クリーンセンター花房管理協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この協議会は、処理施設の操業を効率的、かつ円滑に進めるため、運営について協議することを目的とする。

(活動)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため次の項目について協議する。

(1) クリーンセンター花房の運営管理状況

(2) その他協議会において必要と認めた事項

(組織)

第4条 この協議会は、木柑子区関係運営委員、花房校区長、花房台区長、七城町関係区長及び連合職員で組織し広域連合長が委嘱する。

2 会長は事務局長とし、副会長は環境衛生課長とする。

3 会長は、協議会を招集し、議長を務める。

4 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(任期)

第5条 委員の任期は各区の区長及びその他の役職の任期とし、再任は妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議の開催)

第6条 協議会は原則として年1回開催する。ただし必要に応じて随時に開催する。

2 協議会は、原則としてクリーンセンター花房で行うものとする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は、連合事務局環境衛生課内におく。

この要綱は、平成17年12月25日から施行する。

(平成26年告示第3号)

この要綱は、平成26年3月1日から施行する。

(平成27年告示第1号)

この要綱は、平成27年3月1日から施行する。

クリーンセンター花房管理協議会要綱

平成17年12月25日 要綱第11号

(平成27年3月1日施行)

体系情報
第8編 務/第2章 一般廃棄物処理施設/第2節 し尿処理施設
沿革情報
平成17年12月25日 要綱第11号
平成26年2月20日 告示第3号
平成27年1月13日 告示第1号