○菊池広域連合汚泥再生処理センター条例施行規則

平成17年12月25日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池広域連合汚泥再生処理センター条例(平成17年8月12日菊池広域連合条例第24号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間及び休日)

第2条 菊池広域連合汚泥再生処理センター(以下「クリーンセンター花房」という。)の使用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 使用時間 月曜日から土曜日まで

午前8時30分から正午まで

午後1時00分から午後4時30分まで

(2) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

毎年1月1日、2日、3日及び12月29日、30日、31日

上記のほか、広域連合長が指定する日

(使用の許可条件)

第3条 条例第6条の規定によりクリーンセンター花房の使用許可を受けようとする者は、菊池広域連合を構成する市町から廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2の規定による委託を受けた者及び第7条の規定による収集・運搬業の許可を受けた者とする。

(使用の許可申請)

第4条 クリーンセンター花房の使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を提出し広域連合長の許可を受けなければならない。又許可の更新も同様とする。

(許可証の交付)

第5条 広域連合長は、前条の規定により許可したときは、許可証(様式第2号)を交付する。

2 前項の許可証を亡失又はき損したときは、直ちに広域連合長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可証の取り扱い)

第6条 許可証は、他人に譲渡又は貸与してはならない。

2 使用の許可が取り消されたときは、その日から7日以内に許可証を返納しなければならない。

(許可証の有効期限)

第7条 使用許可証の有効期限は、4月1日から翌年度3月31日までの2か年とする。年度途中に発行されるものについては許可日から翌年度末の3月31日までとする。

(許可手数料の減免)

第8条 広域連合長が特に必要があると認めたときは、条例第7条に規定する手数料を減免することができる。

(施設使用上の制限)

第9条 使用許可を受けた者がクリーンセンター花房を使用するときは、広域連合長の指示に従い、次の各号に該当する行為をしてはならない。

(1) 風紀、秩序を乱し公益を害する行為

(2) 施設又は、備品を汚損し若しくは、破損するおそれがある行為

(3) 前2号に定めるもののほか広域連合長が施設管理上支障があると認める行為

(し尿及び浄化槽汚泥等の投入)

第10条 使用許可を受けた者がし尿及び浄化槽汚泥等を投入しようとするときは、検量後、係員の指示により投入しなければならない。

(投入報告書)

第11条 使用許可を受けた者がし尿及び浄化槽汚泥等を投入したときは、投入報告書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、広域連合長が必要と認めたときは、この限りでない。

(使用者の遵守事項)

第12条 クリーンセンター花房を使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設内の清潔保持に努めること。

(2) 火災予防に注意すること。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(管理業務委託実施基準)

第13条 管理業務委託とは、条例第9条第1項の規定に基づき管理業務の全体を一括して委託することをいう。

2 委託業者は、委託を受けたクリーンセンター花房の機能が最大限に発揮されるよう維持管理にあたらなければならない。

この規則は、平成17年12月25日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号)

この規則は、平成24年12月10日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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菊池広域連合汚泥再生処理センター条例施行規則

平成17年12月25日 規則第26号

(令和3年4月28日施行)