○菊池広域連合契約事務規則

平成18年6月1日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第11条)

第3章 指名競争入札(第12条・第13条)

第4章 随意契約(第14条―第17条)

第5章 せり売り(第18条)

第6章 契約の締結(第19条―第22条)

第7章 契約の履行(第23条―第27条)

第8章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、広域連合の契約に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 契約担当者 広域連合長又はその委任を受けて契約するものをいう。

(4) 課等の長 事務局の課長、消防本部の課長、署長、議会書記長、選挙管理委員会書記長及び監査委員書記をいう。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の公告)

第3条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して、少なくとも10日前に、新聞、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときその他急を要するときには、その期間を5日までに短縮することができる。

(公告事項)

第4条 前条の規定による公告は、入札に参加する者に必要な資格並びに入札の場所及び日時のほか、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項、設計図書等を示す場所及び日時

(4) 入札又は開札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 落札者が契約書の作成を申し出ることができる期限

(7) 無効入札に関する事項

(8) 契約が議会の同意を要するものであるときはその旨

(9) その他必要な事項

(入札保証金)

第5条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に広域連合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、当該資格を有する者であって過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) その他広域連合長が認めるとき。

(入札保証金に代わる担保)

第6条 令第167条の7第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 財政融資資金法(昭和26年法律第100号)第10条第1項第7号に規定する債権

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(予定価格の作成)

第7条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、土地の処分及び建設工事(建設工事に係る業務委託を含む。)に係るものについては、入札を執行する前に当該予定価格を公にすることができる。

(予定価格の決定方法)

第8条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売価、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期日の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の設定)

第9条 前2条の規定は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。

(最低価格の入札者を落札者としない場合の通知)

第10条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合(最低制限価格を設けたときを除く。)において、令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者以外の者を落札者としたときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかったものに必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては、適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせなければならない。

(開札責任者)

第11条 入札会の開札責任者は、事務局長とする。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名)

第12条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、令第167条の11第2項の規定により広域連合長が定める資格を有する者のうちから競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 前項の場合において、入札の場所及び日時のほか第4条各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその指名者に通知しなければならない。

(一般競争入札の規定の準用)

第13条 第5条から第11条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(予定価格)

第14条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、第8条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

2 契約担当者は、次に定める契約を締結しようとするときは、予定価格を記載した書面の作成を省略することができる。

(1) 次条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める金額を超えない契約をするとき。

(2) 新聞、定期刊行物、追録等で価格が特定されているものに係る購入契約をするとき。

(3) 契約の相手方が特定されるものに係る契約をするとき。

(4) 災害等の緊急を要するものに係る契約をするとき。

(5) 法令その他で価格が特定されているものに係る契約をするとき。

(6) 国又は他の地方公共団体と契約するとき。

(7) その他広域連合長が特に認める契約をするとき。

(規則で定める随意契約の限度額)

第15条 令第167条の2第1項第1号に規定する普通地方公共団体の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 1,300,000円

(2) 財産の買入れ 800,000円

(3) 物件の借入れ 400,000円

(4) 財産の売払い 300,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 500,000円

(見積書の徴取)

第16条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、1人のみの見積書の徴取で足りるものとする。

(1) 第14条第2項第2号から第4号までのいずれかに該当するとき。

(2) 予定価格が50,000円以下の契約をするとき。

(3) その他広域連合長が特に認める契約をするとき。

2 前項の規定にかかわらず、第14条第2項第5号又は第6号に該当するとき及び広域連合長が特に認める契約をするときは、見積書の徴取を省略することができる。

(開封責任者)

第17条 見積書の開封責任者は、課等の長とする。

第5章 せり売り

(一般競争入札の規定の準用)

第18条 第3条から第8条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第6章 契約の締結

(契約書の作成)

第19条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成し、契約の相手方とともに記名押印の上、各1通を保持しなければならない。

(契約書の記載事項)

第20条 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 契約履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監督及び検査の方法及び時期

(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約解除の方法

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

2 工事等の請負について契約書を作成する場合は、広域連合長が別に定める契約約款によらなければならない。

(契約書の作成の省略)

第21条 次に掲げる場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 第15条各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める金額を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

(4) 物品を購入する場合において、物品を引き取り、直ちにその代金を支払うとき。

(5) その他広域連合長が特に認める契約をするとき。

2 前項各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については、契約書を省略することができない。

3 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、契約の適正な履行を確保するため、30万円を超える額の契約については、請書(別記第1号様式)を徴さなければならない。

(契約保証金)

第22条 契約担当者は、広域連合と契約を締結しようとする者に契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結の時までに納めさせなければならない。ただし、長期継続契約に係る契約保証金の額は、契約金額を1年間当たりの額に換算した額の100分の10以上の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と広域連合が工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらのすべてを誠実に履行した者であり、その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

3 第1項の規定による契約保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、広域連合長が確実と認める金融機関又は保証事業会社の保証

(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険

4 前項第2号に規定する金融機関等の保証又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証に係る書面を提出させなければならない。

5 第3項各号に規定する担保の価値は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 有価証券等 額面金額

(2) 金融機関等及び保証事業会社の保証 その保証する金額

6 契約保証金は、契約の相手方が契約上の義務を履行したときに還付するものとする。

第7章 契約の履行

(兼職の禁止)

第23条 法第234条の2第1項の規定による監督をする者は、特別の必要がある場合を除くほか、同条同項の規定による検査をする者と同一の者であってはならない。

(検査員)

第24条 検査員は、事務局長、消防長及び課長とする。

(検査調書)

第25条 法第234条の2第1項の規定による検査を行った者は、検査を完了した場合においては、検査調書(別記第2号様式)を作成しなければならない。

2 工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約に係る給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)のための検査であって当該金額が30万円を超えない場合は、支出命令書に検査員の検収印をもって検査調書に代えることができる。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第26条 契約担当者は、令第167条の15第4項の規定により、広域連合の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、その者から報告書又は検査調書を徴してその確認をし、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第27条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあっては、その既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造その他についての請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

第8章 雑則

(様式)

第28条 この規則の施行について必要な書類の様式は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、菊池広域連合財務規則(平成10年規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(菊池環境保全組合の編入に伴う特例措置)

3 令和4年3月1日から菊池環境保全組合の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までの間において、菊池環境保全組合に係る事務事業に関して編入日をまたぐ契約を行う場合その他編入に起因してなされる財務事務であって特別の取扱いを要するものを行う場合にあっては、当該事務に必要な範囲でこの規則の定めによらず処理することができるものとする。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

4 編入日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合財務規則(昭和46年菊池環境保全組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第26号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第28条関係)

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菊池広域連合契約事務規則

平成18年6月1日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成18年6月1日 規則第23号
令和元年11月28日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第4号
令和3年4月28日 規則第6号
令和5年3月17日 規則第11号
令和5年3月30日 規則第26号