○菊池広域連合会計規則

平成18年6月1日

規則第21号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 収入(第11条―第29条)

第3章 支出(第30条―第47条)

第4章 決算(第48条・第49条)

第5章 現金、有価証券等(第50条―第55条)

第6章 帳簿諸表(第56条―第65条)

第7章 財産の記録管理(第66条・第67条)

第8章 指定金融機関(第68条・第69条)

第9章 検査(第70条)

第10章 雑則(第71条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるものを除くほか、広域連合の会計に関する事務の取扱いについて必要な事務の事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 課等の長 事務局の課長、消防本部の課長、署長、議会書記長、選挙管理委員会書記長及び監査委員書記をいう。

(4) 支出命令者 広域連合長又は次条の規定により支出命令に関する事務の委任を受ける者をいう。

(5) 指定金融機関 広域連合がその公金の収納及び支払いを取り扱わせるために指定した金融機関をいう。

(連合長の事務の補助組織)

第3条 連合長は、課等の長に次に掲げる事務を補助執行させる。

(1) 歳入の徴収に関する事務

(2) 支出負担行為に関する事務

(3) 支出命令に関する事務

(4) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納通知に関する事務

(事務処理の原則)

第4条 金銭会計の事務は、法令その他の定めるところに従い、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

(出納の時間)

第5条 会計管理者の収納時間は、次のとおりとする。ただし、必要があるときはこの限りでない。

(1) 収入については、執務開始時刻から退庁時刻までとする。

(2) 支出については、執務開始時刻から午後3時までとする。

(出納員及び会計職員)

第6条 会計管理者の事務を補助するため出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)を置く。

2 出納員等は、別表第1に定めるとおりとする。

3 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員等を命ずることができる。

(会計管理者の事務の委任)

第7条 会計管理者は、出納員に別表第1右欄に掲げる事務を委任する。

(支出負担行為伺書及び支出命令書等の保管)

第8条 支出負担行為決議書(別記第1号様式)及び支出命令書(別記第2号様式)等の書類は事務局総務課において保管する。

(出納員等の領収印)

第9条 出納員等が使用する領収印は、別表第2に定めるとおりとする。

(合議)

第10条 次に掲げる事項については、事前に会計管理者又はその専決事項について委任を受ける者に合議しなければならない。

(1) 収入又は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項

(2) 国県支出金の交付申請に関する事項

(3) 寄附金及び寄附物件の採納に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、事務決裁規程第3条別表摘要欄に掲げる収入支出に関する重要事項

第2章 収入

(歳入の調定)

第11条 課等の長は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入に係る法令、契約書その他関係書類に基づいて、令第154条第1項の規定により歳入調定票兼歳入通知書(別記第3号様式)を作成して決裁を受け、調定しなければならない。

(事後調定)

第12条 課等の長は、令第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって、納入義務者が歳入金を納付した場合においては、証拠書類に基づいて、前条の規定に準じて調定をしなければならない。

(調定の変更)

第13条 課等の長は、調定をした後において、法令の規定、契約の変更又は調定の誤りその他の理由により調定をした金額を変更しなければならないときは、直ちにその変更の理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について第11条の規定により調定をしなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第14条 課等の長は、現年度の調定に係る歳入金について、当該年の出納閉鎖期日までに収入未済があるときは、出納閉鎖期日の翌日において繰越しの調定をしなければならない。ただし、滞納繰越分については、4月1日において翌年度へ繰り越すものとする。

(調定の通知)

第15条 課等の長は、第11条から前条までに規定する調定をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(納入の通知)

第16条 課等の長は、歳入を収入するため、納入の通知をしようとするときは、納入通知書(別記第4号様式)を作成し、納期指定日前10日までに納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって収入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げるものとする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 会計管理者に即納させる使用料又は手数料

(納入通知書の再発行)

第17条 課等の長は、納入通知書(別記第4号様式)を再発行する場合は、再発行年月日を記載するとともに、再発行の旨を表示するものとする。

(納期限)

第18条 法令又は契約の定めがある場合のほか、納入通知書(別記第4号様式)の納期限は、通知の日から2週間以内とする。

(現金の収納)

第19条 会計管理者は、歳入を収納するときは、当該歳入の調定の有無を確認し、未調定の歳入があるときには、その旨を広域連合長に通知しなければならない。

2 会計管理者は、納入通知書(別記第4号様式)により現金の払い込みを受けたときは、これを領収し、納入者に領収書を交付しなければならない。

3 会計管理者は、歳入を現金で収納したときは、歳入金払込書(別記第5号様式)又は納入通知書(別記第4号様式)により速やかに指定金融機関に払込みしなければならない。

4 会計管理者は、納期の定められている歳入を当該納期限後に収入するときは、これを領収し、納入者に領収書を交付するとともに、納入通知書(別記第4号様式)により速やかに指定金融機関に払い込みしなければならない。

5 前4項の規定により領収書を交付する場合を除くほか、窓口において金銭登録機に登録して現金を収納する場合は、金銭登録機による記録紙をもって領収書に代えることができる。

(出納員等の収納取扱い)

第20条 前条第2項から第4項までの規定は、第7条の規定により委任を受けた出納員等が歳入金を徴収するときに準用する。

(国庫支出金等の収納)

第21条 会計管理者は、納入通知書(別記第4号様式)によらない国庫支出金その他の歳入を収納しようとするときは、納入通知書(別記第4号様式)を作成して指定金融機関に交付しなければならない。

(小切手の支払地の属する区域)

第22条 令第156条第1項第1号の連合長が定める区域は、納付を受ける指定金融機関が加入している手形交換所(簡易手形交換所及び手形交換組合を含む。)の交換参加地域とする。

(証券について支払の拒絶があった場合の処理)

第23条 会計管理者は、指定金融機関から小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、小切手不渡通知書を関係の課等の長に通知しなければならない。

2 課等の長は、前項の規定による小切手不渡の通知があったときは、直ちに納付書を作成して納入義務者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第24条 令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託するときは、当該委託に係る契約書を取り交わすとともに、収納委託証(別記第6号様式)を交付し、あわせて令第158条第2項の規定により告示し、かつ、速やかに公表しなければならない。

2 徴収事務受託者は、公金を収納したときは、直ちに歳入金払込書又は納入通知書(別記第4号様式)に現金を添えて、指定金融機関に払込みしなければならない。

3 徴収事務受託者は、前項の規定により払込みをしたときは、委託収納計算書(別記第7号様式)を作成して、課等の長に提出しなければならない。

4 徴収事務受託者は、その受託に係る事務を執行するときは、第1項の規定により交付された委託証を携帯し、関係者から請求があったときは、これを呈示しなければならない。

5 徴収事務受託者は、徴収事務受託者でなくなったときは、第1項の規定により交付された委託証を返付しなければならない。

(督促)

第25条 課等の長は、納入義務者が納期限までに歳入を完納しないときは、期限を指定して督促状を発行しなければならない。

2 前項の規定による督促状は、履行期限後20日以内に発するものとする。

(収入の更正)

第26条 課等の長は、収入済の収入金について、会計名、会計年度又は歳入科目に誤りを認めたときは、歳入金更正通知書(別記第8号様式)により更正を決定し、これを会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、その適否を審査し、帳簿及び証ひょうの整理をしなければならない。

(過誤納金の戻出)

第27条 課等の長は、歳入から戻出する必要があるときは、支出命令書(別記第2号様式)に準じて過誤納金還付明細書兼命令書(別記第9号様式)を作成し、支出命令者の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の過誤納金還付明細書兼命令書(別記第9号様式)の送付を受けたときは、支出の手続の例により戻出しなければならない。

(滞納処分後の手続)

第28条 課等の長は滞納処分が結了したときには、歳入充当書(別記第10号様式)に現金を添え会計管理者に送付するとともに、歳入充当計算書(別記第11号様式)により滞納者に通知するものとする。

2 前項の場合において残余金があるときには、これを滞納者に還付し、還付金領収証書(別記第12号様式)を徴するものとする。

(不納欠損処分)

第29条 課等の長は、歳入金について法令の規定により時効の完成又は徴収権の消滅により欠損処分をしようとするときは、不納欠損調書(別記第13号様式)を作成し、関係書類を添えて連合長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、前項の規定により不納欠損処分をしたときは、直ちにこの旨を不納欠損処分調書(別記第14号様式)により会計管理者に通知しなければならない。

第3章 支出

(債権者登録)

第30条 広域連合からの支払を受けようとする債権者(受任者を含む。)は、別表第3の債権者登録票により必要な事項をあらかじめ登録しなければならない。

2 前項の債権者は、登録事項に変更を生じたときは、直ちに当該事項を会計管理者に届け出なければならない。

(支出負担行為の整理区分)

第31条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為決議書(別記第1号様式)に添付すべき必要な書類は、別表第4に定める区分によるものとする。

2 前項別表第4に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第5に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(支出負担行為の決定)

第32条 課等の長は、所管する歳出予算について、支出負担行為をしようとするときは、その内容、予定金額、時期、方法等を明らかにした支出負担行為決議書(別記第1号様式)を作成し、決裁を受けなければならない。

2 別表第4に定める経費のうち、支出決定のとき、又は請求があったときについては、前項の支出負担行為と支出命令を併せてすることができる。

(支出負担行為の変更等)

第33条 課等の長は、支出負担行為の決定が行われた後において、当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、前2条の規定に準じて支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。

(支出命令書の送付等)

第34条 課等の長は、経費を支出しようとするときは、支出命令書(別記第2号様式)を歳出予算科目ごとに作成し、支出命令者の決裁を受け会計管理者に送付しなければならない。

2 支出命令書(別記第2号様式)で、1件で2人以上の債権者に対して支出する場合は、口座振替払とし、支払内訳書を添付しなければならない。

(支出命令書の添付書類)

第35条 支出命令書(別記第2号様式)に添付すべき必要な書類は別表第6に定めるとおりとする。

2 課等の長は、第32条第2項の規定により支出負担行為の決定と支出命令を併せて行うものを除くほか、支出命令書(別記第2号様式)を会計管理者に送付する場合においては、当該経費に係る支出負担行為決議書(別記第1号様式)を添えなければならない。

(支出負担行為決議書等における表示)

第36条 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為の表示は、支出負担行為決議書(別記第1号様式)及び支出命令書(別記第2号様式)に表示しなければならない。

(支払い方法の決定)

第37条 連合長は、経費の種類によって、資金前渡、概算払、前金払、繰替払又は精算払、直接払及び口座振替払いのいずれによるかを決定し、支出命令書(別記第2号様式)に表示するものとする。

(支出命令の審査)

第38条 会計管理者は、支出命令書(別記第2号様式)の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査し、法第232条の4第2項の規定により支出命令を適正であると認めたときは、支出の決定をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないか。

(2) 金額の算定に誤りがないか。

(3) 正当な債権者であるか。

(4) 契約締結方法等が法令に違反していないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適正であるか。

(6) 関係書類は完備しているか。

(7) その他法令又は予算に違反しないか。

(経費の支払い)

第39条 会計管理者は、経費の支払いをしたときは、債権者から領収書を徴しなければならない。

(口座振替払)

第40条 会計管理者は、金融機関に預金口座を設けている債権者からの申出により口座振替の方法による支払をしようとするときは、総合振込通知書(別記第15号様式)(電子計算機等による磁気媒体等を含む。)を作成し、指定金融機関に交付し、口座振替の手続をさせなければならない。

2 前項の債権者からの申出は、請求書にその旨を記載してこれを受けるものとする。

3 第1項の規定により支払をした場合においては、指定金融機関の出納印をもって、債権者の領収書に代えることができる。

(資金前渡)

第41条 令第161条第1項第17号の経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員以外の者に支払う旅費

(2) 会議その他講習会等の出席負担金及びこれらの開催場所において即時支払を必要とする経費

(3) 有料の道路、駐車場等の利用に要する経費

(4) 供託に要する経費

(5) 郵便切手、郵便はがき、印紙又は証紙の購入に要する経費

(6) 選挙の執行に係る諸経費

(7) 損害保険料

(8) 運賃及び旅行先において支払う燃料

(9) 補償金及び賠償金

(10) 入場料その他これらに類する経費

(11) 交際費

(12) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ購入し、利用し、又は使用することができないものの購入、利用又は使用に要する経費

(前渡金の精算)

第42条 資金前渡職員は、支払義務の発生後速やかに適正な支払をなし、債権者から領収書を徴しなければならない。ただし、特別な理由により領収書を徴し難い場合には、支払を証明する書類をもってこれに代えることができる。

2 資金前渡職員は、精算書(別記第16号様式)及び返納金がある場合は、精算書兼戻入決議書(別記第17号様式)を作成し、支払の完了後7日以内に証拠書類を添え、支出命令者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、資金前渡をしたときは、精算整理明細書(別記第18号様式)及び精算未済表(別記第19号様式)に記載しなければならない。ただし、職員に支給する給与については、この限りでない。

4 前渡金の返納は、その返納通知書(別記第20号様式)により指定金融機関に返納しなければならない。

(概算払)

第43条 令第162条第6号の経費は、法令に規定するもののほか、特に広域連合長が認めたものとする。

2 概算払いを受けた者は、その事務の完了後7日以内に、精算書(別記第16号様式)を会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は概算払いをしたときは、精算整理明細書(別記第18号様式)及び精算未済表(別記第19号様式)に記載しなければならない。

(前金払)

第44条 令第163条第1項第8号の経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の10分の4を超えない金額とする。

(2) 前号に掲げるもののほか、広域連合長が必要と認めた経費。

(繰替払)

第45条 令第164条第5号の経費については、その都度広域連合長が定めるものとする。

(過誤払金の戻入)

第46条 課等の長は、誤払又は過払となった金額については、返納額(過誤払金戻入)通知書(別記第21号様式)を作成し、支出命令者の決定を受け、会計管理者に送付するとともに、返納させるべき者に対して返納通知書(別記第20号様式)又は口頭により返納の通知をしなければならない。

(支出の更正)

第47条 課等の長は、支出済の歳出について、会計名、会計年度又は歳出科目に誤りを認めたときは、直ちに歳出更正通知書(別記第22号様式)により更正を決定し、これを会計管理者に送付しなければならない。

第4章 決算

(財産に関する調書の資料)

第48条 広域連合長は、令第166条第2項及び同条第3項の規定による財産に関する調書の作成に必要な資料を毎年6月1日までに会計管理者に送付するものとする。

(成果報告書)

第49条 課等の長は、広域連合長の定めるところにより、毎会計年度、その年度中の主要な施策の成果に関する資料を作成し、事務局長に送付しなければならない。

第5章 現金、有価証券等

(一時借入金の借入れ)

第50条 会計管理者は、一時借入金の借入れをする必要が予測されるときは、広域連合長の決裁を受けなければならない。

(歳計現金の保管)

第51条 歳計現金は、会計管理者が会計管理者名義により金融機関等に預金して保管しなければならない。

2 前項に規定する預金の種類、方法及び金額は、会計管理者が広域連合長と協議して定めるものとする。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)

第52条 歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分は、受払を執行した日の属する年度とする。

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)

第53条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、それぞれ次に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 各種保証金

(2) 所得税

(3) 住民税

(4) 共済組合掛金

(5) 差押物件公売代金

(6) 各種保険料

(7) その他法律又は政令に基づく保管金

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第54条 歳入歳出外現金の出納及び保管は、歳計現金の取扱いの例による。

(つり銭資金の交付)

第55条 会計管理者は、出納員等が取り扱う現金の収納のためつり銭を必要とするときは、これに必要な資金を交付し、その保管を命ずることができる。

2 前項の交付を受けようとする出納員等は、会計管理者に対してつり銭資金交付申請書(別記第23号様式)を提出しなければならない。

3 出納員等は、年度の末日から又はつり銭資金を必要としなくなった日から3日以内に、つり銭資金返還書(別記第24号様式)により、当該つり銭資金に係る現金を会計管理者に返還しなければならない。

4 出納員等は、第1項の規定により命じられた現金の保管状況について、毎月つり銭整理簿(別記第25号様式)を作成し、翌月の3日以内に会計管理者に報告しなければならない。

第6章 帳簿諸表

(帳簿の記録管理)

第56条 会計管理者及び課等の長は、歳入歳出予算の収支状況及び現金の受払状況を電子計算機に記録管理しなければならない。

(帳簿の備付け)

第57条 会計管理者は、次に掲げる帳簿を備え、収支を整理しなければならない。ただし、出納に係る事務を電子計算機等により処理したときは、この限りでない。

(1) 歳入歳出簿(別記第26号様式)

(2) 現金調書(別記第27号様式)

(3) 基金収支表(別記第28号様式)

(金額、数量等の表示)

第58条 収入及び支出に関する書類の金額、数量等は、原則としてアラビア数字を用いその金額の前には、「¥」の記号を付さなければならない。ただし、電子計算機による証拠書類については、この限りでない。

(金額数量等の訂正)

第59条 納入通知書(別記第4号様式)、支出命令書(別記第2号様式)その他収支に関する証拠書類の首標金額は、訂正してはならない。

2 証拠書類の内訳となるべき文字又は数字について訂正しようとするときは、その部分に2線を引き、その上位又は右側に正書し、削除した文字は、読めるようにしておかなければならない。

(証拠書類の原本主義等)

第60条 証拠書類は、原本でなければならない。ただし、原本により難いときは、課等の長が原本と相違ない旨の証明をした謄本をもってこれに代えることができる。

(収入に関する証拠書類)

第61条 収入に関する証拠書類は、納入済通知書その他収入の事実を証する書類とする。

(支出に関する証拠書類)

第62条 支出に関する証拠書類は、支出命令書(別記第2号様式)、請求書又は仕訳書、領収書その他支出の事実を証する書類とする。

(証拠書類の整理保管)

第63条 収入に関する証拠書類は、収入日別に区分して編さんしなければならない。この場合においては、簿冊の表紙に収入年月日を記載しなければならない。

2 支出に関する証拠書類は、目ごとに支払日別に区分し、月ごとに仕切紙を入れ編集し、表紙に年度、会計名その他必要な事項を記載して整理しなければならない。

(外国文の証拠書類)

第64条 証拠書類で外国文をもって記載したものについては、その訳文を添付しなければならない。

2 署名を習慣とする外国人の作成する証拠書類の自書は、記名押印とみなして処理することができる。

(出納計算書等の報告)

第65条 会計管理者は、毎月、収支計算書(別記第29号様式)を作成し、現金と帳票及び証拠書類を照合の上、翌月15日までに広域連合長に提出しなければならない。

第7章 財産の記録管理

(財産調書の作成)

第66条 広域連合長は、3月31日現在の公有財産に関する調書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(基金の記録)

第67条 会計管理者は、基金状況を基金整理簿に記載し、整理しなければならない。

第8章 指定金融機関

(指定金融機関の名称)

第68条 指定金融機関の名称及び取扱店舗の範囲は次のとおりとする。

1 指定金融機関 株式会社肥後銀行

2 取扱店舗の範囲 本店及び県内各支店

(要領への委任)

第69条 指定金融機関の出納事務及び公金収納事務について必要な事項は、別に定める。

第9章 検査

(検査の実施)

第70条 会計管理者は、必要があると認めるときは、出納員等の所管に係る現金その他の会計事務について検査することができる。

第10章 雑則

(帳簿及び書類の様式)

第71条 この規則に規定する帳簿及び書類の様式は、別表第7のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、菊池広域連合財務規則(平成10年規則第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

3 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、解散前の菊池環境保全組合財務規則(昭和46年菊池環境保全組合規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条から第8条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により同日以後在職する収入役の退職の日の翌日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にすでに調整された様式で、現に残存するものは、所要の調整を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の書式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第6条、第7条関係)

会計管理者の権限に属する事務の委任

委任を受ける者

区分

委任事務

会計係長

出納員

(1) 歳入に係る現金の出納及び保管に関する事務

(2) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納及び保管に関する事務

(3) 支出負担行為に関する確認を行う事務

(4) 支出命令の審査を行う事務

(5) 収入調定の通知の受領に関する事務

課等の長及び会計係員

分任出納員

上記(1)から(2)までのうち出納員が指定したもの

別表第2(第9条関係)

出納員等の領収印

出納員等

ひな形

書体

寸法

材質

菊池広域連合出納員

画像

かい

直径30mm

ゴム

菊池広域連合分任出納員

画像

かい

直径24mm

ゴム

備考

1 通常回転式ゴムスタンプを用いる。

2 上記中、中央部数字は領収の日とする。

画像

別表第4(第31条、第32条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

請求書、支給調書

議員報酬

委員等報酬

2 給料

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

請求書、支給調書

特別職報酬

一般職給料

3 職員手当等

支出決定のとき

支出しようとする当該期間の額

支給調書

勤務時間調書

条例に基づく諸手当

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書

払込通知書

共済組合負担金

公務災害補償基金負担金

社会保険料

5 災害補償費

支出決定のとき

納入通知額

支出しようとする額

決定通知書、請求書、戸籍謄本、その他事実の発生、給付額の算定を明らかにする書類

災害補償費

葬祭料

6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支給内訳書

請求書

戸籍謄本

恩給

退職年金

7 報償費

支出決定のとき、又は契約を締結するとき

支出しようとする額

契約金額

交付内訳書、契約書案、請書案、開札調書又は見積書

報償金

賞賜金

8 旅費

支出決定のとき

(旅行依頼をする者に対する旅費=旅行依頼のとき)

支出しようとする額

旅行に要する旅費の額

請求書

旅行命令(依頼)簿

費用弁償、普通旅費、特別旅費

9 交際費

支出決定のとき

(契約による場合=契約締結のとき)

支出しようとする額

契約金額

請求書

契約書案、請書案、開札調書又は見積書


10 需用費

契約締結のとき

(5万円を超えない金額、単価契約及び長期継続契約によるもの=請求があったとき)

契約金額

請求があった金額

契約書案、請書案、開札調書、見積書又は請求書

請求書、内訳書

消耗品費

光熱水費

修繕料

燃料費

印刷製本費

医薬材料費

食糧費

11 役務費

契約締結のとき

(5万円を超えない金額及び長期継続契約によるもの=請求があったとき)

契約金額

請求があった金額

契約書案、請書案、開札調書又は見積書

払込通知書

請求書、内訳書

郵便料、電信電話料

運搬料、保管料

広告料、手数料

保険料、筆耕翻訳料

12 委託料

契約締結のとき

(単価契約及び長期継続契約によるもの=請求があったとき)

契約金額

請求があった金額

契約書案、請書案、開札調書又は見積書

請求書、内訳書


13 使用料及び賃借料

契約締結のとき

(5万円を超えない金額、単価契約及び長期継続契約によるもの=請求があったとき)

契約金額

請求があった金額

契約書案、請書案、開札調書又は見積書

請求書、払込通知書、内訳書

使用料

賃借料

14 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

開札調書、見積書、契約書案又は請書案


15 原材料費

契約締結のとき

(5万円を超えない金額、単価契約及び長期継続契約によるもの=請求があったとき)

契約金額

請求があった金額

数量調書、開札調書、見積書、契約書案又は請書案

請求書、内訳書


16 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

売渡承諾書、登記簿謄本、実測図、字図の写、価格算定資料、契約書案

土地購入費

家屋購入費

権利購入費

17 備品購入費

契約締結のとき

契約金額

数量調書、開札調書、見積書、契約書案又は請書案

庁用器具費

機械器具費

動物購入費

18 負担金、補助及び交付金

交付決定のあったとき、又は請求のあったとき

交付決定金額

請求があった金額

申請書、指令書案

請求書

負担金

補助金

交付金

19 扶助費

交付決定のあったとき、又は支出決定のとき

交付決定金額

支出しようとする額

請求書

扶助決定の基礎となる資料


20 貸付金

契約締結のとき、又は貸付決定のとき

貸付しようとする額

申請書、確約書

契約書案又はこれに代わるもの


21 補償、補てん及び賠償金

契約締結のとき、又は支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支払決定調書、承諾書、契約書案、判決書謄本

補償金

補てん金

賠償金

22 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、計算書、借入に関する書類、小切手支払拒絶書又は小切手等の再発行申請書

償還金

小切手支払未済償還金

利子及び割引料

還付加算金

23 投資及び出資金

出資又は支出決定のとき

投資、出資又は払込みを要する額

申請書案

申込書案


24 積立金

積立決定のとき

積立てようとする額

計算書


25 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申込書案


26 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書、請求書


27 繰出金

繰出決定のとき

繰出しようとする額

計算書


(注)

1 本表に記載されていない経費については、その性質により類似のものの例により整理するものとする。

2 本表の「支出負担行為に必要な主な書類」により難い場合は、これと同様な内容を備えた書類をもって代えることができる。

別表第5(第31条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡しをするとき

資金の前渡しを要する額

資金前渡請求書、内訳書

 

2 繰替払

繰越払決定のとき

繰越払命令をしようとする額

内訳書

 

3 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲の額

関係書類

 

4 過誤払戻入金

現金の戻入の通知があったとき

戻入する額

内訳書

 

5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表第6(第35条関係)

区分

必ず添付するもの

必要に応じて添付するもの

備考

1 報酬

請求書

請求明細が確認できる内訳書



2 給料




3 職員手当等




4 共済費




5 災害補償費




6 恩給及び退職年金




7 報償費

請求書

納品書


8 旅費

費用弁償

会議開催通知起案の写し

※資金前渡

会議通知書の写し

要精算

普通旅費

旅行命令(依頼)簿の写し



特別旅費

旅行命令(依頼)簿の写し

出張を証する書類

旅程表

※概算払請求書

会議開催通知書の写し

起案書の写し

要精算

9 交際費

支出命令(支払調書)を使用

請求書

案内状の写し(ない場合は、資金前渡⇒精算)

納品書


10 需用費

消耗品費

請求書

納品書


燃料費

請求書

数量明細書


食糧費

請求書

納品書

印刷製本費

請求書

納品書

光熱水費

請求書

数量明細書


修繕料

請求書

検査調書

医薬材料費

請求書

納品書

被服費

請求書

納品書

11 役務費

請求書

検査調書(業務の履行が確認できる書類)

※リサイクル料は資金前渡⇒精算

12 委託料

請求書

検査調書(業務の履行が確認できる書類)


13 使用料及び賃借料

請求書

納品書


14 工事請負費

請求書

検査調書



15 原材料費

請求書

納品書


16 公有財産購入費

請求書

登記済証



17 備品購入費

請求書

検査調書

納品書


18 負担金、補助及び交付金

負担金

請求書

研修、会議等開催通知の写し



補助金

請求書

補助金交付決定書の写し

補助金交付指令書の写し



交付金

請求書

交付決定書の写し



その他

請求書

研修、会議等開催通知の写し



19 扶助費

請求書

委任状

相続人申立書


20 貸付金

請求書

貸付決定通知書の写し



21 補償、補てん及び賠償金

請求書

検査調書


22 償還金、利子及び割引料

請求書

還付通知書の写し

還付命令書の写し

仕訳書(納付書の場合)

委任状

相続人申立書

仕訳書(納付書)による支払の場合、「裏面請求書(明細書)添付」と記入すること。

23 投資及び出資金

請求書



24 積立金

請求書

利子計算書


25 寄附金

請求書



26 公課費

※重量税は資金前渡


要精算

27 繰出金

請求書



※ 「納品書」とあるのは、請求書の添付で内容明細の確認ができないものについて添付してください。

別表第7(第71条関係)

別記様式

名称

根拠条文

別記第1号様式

支出負担行為決議書

第8条第31条第32条第35条第36条

別記第2号様式

支出命令書

第8条第34条―第38条、第59条第62条

別記第3号様式

歳入調定票兼歳入通知書

第11条

別記第4号様式

納入通知書

第16条―第19条、第21条第24条第59条

別記第5号様式

歳入金払込書

第19条第24条

別記第6号様式

収納委託証

第24条

別記第7号様式

委託収納計算書

第24条

別記第8号様式

歳入金更正通知書

第26条

別記第9号様式

過誤納金還付明細書兼命令書

第27条

別記第10号様式

歳入充当書

第28条

別記第11号様式

歳入充当計算書

第28条

別記第12号様式

還付金領収証書

第28条

別記第13号様式

不納欠損調書

第29条

別記第14号様式

不納欠損処分調書

第29条

別記第15号様式

総合振込通知書

第40条

別記第16号様式

精算書

第42条第43条

別記第17号様式

精算書兼戻入決議書

第42条

別記第18号様式

精算整理明細書

第42条第43条

別記第19号様式

精算未済表

第42条第43条

別記第20号様式

返納通知書

第42条第46条

別記第21号様式

返納額(過誤払金戻入)通知書

第46条

別記第22号様式

歳出更正通知書

第47条

別記第23号様式

つり銭資金交付申請書

第55条

別記第24号様式

つり銭資金返還書

第55条

別記第25号様式

つり銭整理簿

第55条

別記第26号様式

歳入歳出簿

第57条

別記第27号様式

現金調書

第57条

別記第28号様式

基金収支表

第57条

別記第29号様式

収支計算書

第65条

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菊池広域連合会計規則

平成18年6月1日 規則第21号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成18年6月1日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第2号
平成24年3月14日 規則第1号
平成29年12月21日 規則第3号
令和元年11月28日 規則第8号
令和2年3月18日 規則第5号
令和3年4月28日 規則第6号
令和5年3月24日 規則第13号
令和5年5月10日 規則第31号