○菊池広域連合正副連合長等会議規程

平成18年3月29日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、菊池広域連合(以下「広域連合」という。)の適正かつ効率的な運営を図るため、菊池広域連合正副連合長会(以下「正副連合長会」という。)の設置等について、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 広域連合に、正副連合長会を設置する。

(協議事項)

第3条 正副連合長会において協議決定する事項は次のとおりとする。

(1) 広域連合の運営に関する基本方針の決定及び実施に関すること。

(2) 重要施策の策定、変更及び実施に関すること。

(3) 予算編成方針に関すること。

(4) 広域連合議会の議決事件に関すること。

(5) その他広域連合長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第4条 正副連合長会は、広域連合長、副広域連合長3人、をもって組織する。

(会議)

第5条 正副連合長会は、必要に応じて広域連合長が招集し、これを掌理する。

(広域連合関係市町副市町長会)

第6条 第3条に掲げる事項で専門的な事項の調査審議を行なうため、正副連合長会のもとに広域連合関係市町副市町長会(以下「副市町長会」という。)を置く。

2 副市町長会の所掌事務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 正副連合長会に提案する議事事項の調査審議に関すること。

(2) 正副連合長会から委託された事務事件の調査審議に関すること。

(3) その他広域連合長が特に命じた事項の処理。

3 副市町長会は、関係市町の副市町長等をもって組織する。

4 副市町長会に会長1人及び副会長1人を置く。

5 会長、副会長は副市町長会において互選する。

6 会長は、必要に応じて副市町長会を招集し、会務を総理する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(広域連合幹事会)

第7条 第6条第2項の事務及び広域連合と関係市町の連絡調整に係る事務を効率的に行なうため、副市町長会のもとに広域連合幹事会(以下「幹事会」という。)を置く。

2 幹事会は、関係市町の長が当該市町職員のうちから指名した広域行政事務を主管する者及び広域連合事務局長(以下「事務局長」という。)をもって組織する。

3 幹事会は、必要に応じて事務局長が招集し、会議の議長となる。

4 専門的かつ個別的な事項について調査審議を行なうため、幹事会のもとに専門部会を置くことができる。

(庶務)

第8条 正副連合長会等の庶務は、広域連合事務局において処理する。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

菊池広域連合正副連合長等会議規程

平成18年3月29日 規程第3号

(平成19年4月1日施行)