○菊池広域連合個人情報保護条例施行規則

平成18年2月23日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、菊池広域連合個人情報保護条例(平成18年菊池広域連合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の定義は、条例の例による。

(登録対象事務の登録等)

第3条 条例第6条第1項に規定する登録簿は、登録対象事務登録簿(様式第1号)による。

2 条例第6条第1項第9号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 登録対象事務の開始年月日

(2) 個人情報の記録の形態

(3) 目的外利用の有無

(4) 外部提供の有無

(5) 外部委託の有無

(6) 他の法令等による閲覧等の制限の有無

(7) 登録対象事務の変更年月日及び変更内容

(8) その他広域連合長が必要と認める事項

3 条例第6条第2項に規定する登録対象事務の新規開始及び登録事項の変更は、それぞれ登録対象事務開始届(様式第2号)及び登録対象事務変更届(様式第3号)による。

4 条例第6条第3項に規定する登録対象事務の廃止は、登録対象事務廃止届(様式第4号)による。

(開示請求の手続)

第4条 条例第14条第1項に規定する開示請求書は、自己情報開示請求書(様式第5号)による。

2 条例第14条第2項(条例第19条第4項及び第24条第3項で準用する場合を含む。)に規定する本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で規則で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が請求する場合 運転免許証又は日本国旅券等、官公署が発行した顔写真付きの書類であって、本人であることを証明することができるもの一つ(顔写真付きでない場合は、健康保険被保険者証又は在学証明書等、官公署が発行した書類で本人であることを証明することができるもの二つ)

(2) 法定代理人が請求する場合 当該法定代理人に係る前号に掲げる書類及び戸籍謄抄本その他の書類であって、当該法定代理人の資格を証明することができるもの

(法定代理人の資格喪失の届出)

第5条 条例第13条第2項の規定により開示請求した法定代理人は、条例第18条第1項及び第2項の規定による通知を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに書面でその旨を知事に届け出なければならない。条例第19条第1項の規定による開示を受ける前にその資格を喪失したときも、同様とする。

2 前項前段の規定は、条例第23条第2項において準用する条例第13条第2項の規定により訂正請求した法定代理人について準用する。この場合において、前項中「第18条第1項及び第2項」とあるのは、「第25条第2項及び第3項」と読み替えるものとする。

(開示請求に対する決定等)

第6条 条例第18条第1項の規定による通知書は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(様式第6号)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報部分開示決定通知書(様式第7号)

2 条例第18条第2項の規定による通知は、個人情報不開示決定通知書(様式第8号)によるものとする。

3 条例第18条第5項の規定による通知は、自己情報開示請求決定期間延長通知書(様式第9号)によるものとする。

4 条例第18条第6項の規定による通知は、個人情報の開示に伴う意見書の提出について(様式第10号)により、同項の意見書は、個人情報の開示に伴う意見書(様式第11号)によるものとする。

5 条例第18条第7項の規定による通知は、個人情報の開示決定に伴う通知書(様式第12号)によるものとする。

(個人情報の開示等)

第7条 行政文書の閲覧及び視聴(条例第19条第2項第4号に定める方法を含む。次項において同じ。)をする者は、当該行政文書を丁寧に扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

2 広域連合長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧及び視聴を中止させ、又は禁止させることができる。

3 条例第19条第2項第4号に規定する開示の方法は、別表第1のとおりとする。

4 行政文書の写しの交付部数は、1件の行政文書につき1部とする。

(費用負担)

第8条 条例第20条の規定により行政文書の写しの交付又は送付を受ける開示請求者が負担する費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項の費用は、当該行政文書の写しの交付を受ける時までに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

(口頭による開示請求をすることができる個人情報)

第9条 実施機関は、条例第21条第1項に規定する口頭による開示請求ができる個人情報、同条第2項に規定する自己が当該開示請求に係る個人情報の本人であることを証明するために必要な書類及び同条第3項に規定する当該開示請求に係る個人情報の開示方法を定めたときは、当該個人情報の項目、開示請求をすることができる期間及び場所、本人であることを証明するために必要な書類及び開示方法を公表するものとする。

(訂正請求の手続)

第10条 条例第24条第1項に規定する訂正請求書は、自己情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

(訂正請求に対する決定等)

第11条 条例第25条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を訂正し、削除し、利用若しくは提供の中止をする旨の決定 個人情報訂正決定通知書(様式第14号)

(2) 個人情報の一部を訂正し、削除し、利用若しくは提供の中止をする旨の決定 個人情報部分訂正決定通知書(様式第15号)

2 条例第25条第3項の規定による通知は、個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)によるものとする。

3 条例第25条第4項において準用する条例第18条第5項の規定による通知は、個人情報訂正決定期間延長通知書(様式第17号)によるものとする。

(審査会への諮問)

第12条 条例第32条の規定による審査会への諮問は、個人情報保護審査会諮問書(様式第18号)によるものとする。

(諮問をした旨の通知)

第13条 条例第33条の規定による通知は、個人情報保護審査会諮問通知書(様式第19号)によるものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第14条 条例第34条において準用する条例第18条第7項の規定による通知は、審査請求に係る個人情報の開示通知書(様式第20号)によるものとする。

(運用状況の公表)

第15条 条例第45条の規定による運用状況の公表は、次に掲げる事項を菊池広域連合掲示場に掲示するとともに、広域連合のホームページ及び広報に掲載することにより行うものとする。

(1) 開示請求、訂正請求、削除請求、利用又は提供の中止請求の件数及び処理状況

(2) 審査請求の件数及び処理状況

(3) その他必要な事項

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から適用する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第7条関係)

記録媒体の方法

閲覧の方法

交付する行政文書の写しの種類

文書及び図画(フィルムを除く。以下同じ。)

当該文書及び図画の閲覧

当該文書及び図画の写し

フィルム(マイクロフィルムを除く。以下同じ。)

映写機等を使用した通常の方法による閲覧

当該フィルムの複製物

マイクロフィルム

当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの閲覧

当該マイクロフィルムをリーダープリンターによりプリントアウトしたものの写し

録音テープ及び録画テープ

再生機器等を使用した通常の方法による閲覧

当該録音テープ及び録画テープの複製物

磁気テープ(録音テープ及び録画テープを除く。)、磁気ディスク、光ディスクその他の電磁的媒体(以下「電磁的媒体」という。)

当該電磁的媒体から紙に出力したものの閲覧

当該電磁的媒体から紙に出力したものの写し又は当該電磁的媒体の複製物

別表第2(第8条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

乾式複写機により写しを作成する場合(日本産業規格A列3番以内に限る。)

1枚につき

白黒 10円

カラー 100円

契約により写しの作成を委託する場合

当該委託契約で定める額

その他の方法により写しを作成する場合

当該作成に要する費用の額

写しの送付に要する費用

当該郵送料に相当する額

様式 略

菊池広域連合個人情報保護条例施行規則

平成18年2月23日 規則第4号

(令和元年11月28日施行)