○菊池広域連合情報公開条例

平成18年2月23日

条例第11号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 行政文書の開示(第5条~第15条)

第3章 審査請求(第16条~第25条)

第4章 情報提供等(第26条~第28条)

第5章 補則(第29条~第33条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、日本国憲法が保障する地方自治の本旨にのっとり、行政文書の開示を請求する市町民(以下「住民」という。)の権利を明らかにするとともに、菊池広域連合(以下「広域連合」という。)の情報を積極的にわかりやすく提供する責務と、住民が等しく広域連合との情報共有を進めるための情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定め、もって広域連合が広域連合の処理する事務(以下「広域連合事務」という。)に関し、住民に説明する責務を全うし、住民の理解と批判の下に公正で透明な広域連合事務の推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 広域連合長、議会、選挙管理委員会、監査委員及び消防長をいう。

(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。

(3) 行政文書の開示 この条例の定めるところにより、実施機関が行政文書を閲覧若しくは視聴に供し、又は写しを交付することをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに開示されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。

(適正な請求及び使用)

第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に即し適正な請求に努めるとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。

第2章 行政文書の開示

(行政文書の開示を請求できるもの)

第5条 何人も、この条例に定めるところにより、実施機関に対し、行政文書の開示を請求することができる。

(行政文書の開示の請求方法)

第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)は、実施機関に対して規則で定める請求書(以下「開示請求書」という。)を提出してしなければならない。

2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(行政文書の開示義務)

第7条 実施機関は、前条に規定する開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、公にすることができないと認められる情報

(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。次条第2項において同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、その職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の競争上及び社会的な地位、財産権その他正当な利益が損なわれると認められるもの又は実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために、公にすることが必要であると認められる情報

 その他公にすることが公益上特に必要であると認められる情報

(4) 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜査、警備その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(5) 国、独立行政法人等又は他の地方公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、協力、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 広域連合又は国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(7) 広域連合又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 国又は地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(行政文書の部分開示)

第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報とそれ以外の情報とが併せて記録されている場合において、不開示情報に係る部分とそれ以外の部分とを容易に、かつ、開示請求の趣旨が損なわれることがない程度に区分できると認められるときは、当該不開示情報に係る部分を除いて、行政文書の開示をしなければならない。

2 開示請求に係る行政文書に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第9条 実施機関は、開示情報に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し当該行政文書を開示することができる。

(行政文書の存否に関する情報)

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該行政文書の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、開示する旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨並びに開示をする日時及び場所を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示しない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

3 前2項の規定において、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対する通知書面に、開示しないこととする根拠規定及びその規定を適用する根拠を明記しなければならない。この場合において当該行政文書が、不開示の決定の日から1年以内にその全部又は一部を開示することができるようになることが明らかなときは、その旨も開示請求者に通知するものとする。

(開示決定等の期限)

第12条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、前項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求があった日から45日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、同項の期間内に開示決定等をすることができない理由及び延長する期間を書面で通知しなければならない。

3 開示請求に係る行政文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から45日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る行政文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの行政文書については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本項を適用する旨及びその理由

(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限

(第三者保護に関する手続)

第13条 開示請求に係る行政文書に広域連合及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場合であって、当該情報が第7条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該行政文書の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも14日間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(行政文書の開示の方法)

第14条 行政文書の開示は、実施機関が第11条第1項の規定により書面で指定する日時及び場所において行う。

2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の原本を開示するものとする。ただし、開示請求に係る行政文書を直接開示することにより、当該行政文書の原本の保存に支障が生ずると認められるときその他相当の理由があるときは、当該行政文書の原本を複製したものにより、又は規則で定める方法により開示することができる。

(開示手数料)

第15条 行政文書の開示については、別表に定める開示手数料(以下「手数料」という。)を徴収する。

2 広域連合長は、経済的な困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。

第3章 審査請求

(審査会への諮問)

第16条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について、審査請求があった場合は、当該不服申立に係る実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに菊池広域連合情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重して当該審査請求に対する裁決を行うものとする。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合。

(2) 裁決で、当該審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示する場合(当該行政文書等の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第17条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問庁」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人又は参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この章において同じ。)

(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る行政文書等の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第13条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決。

(2) 審査請求に係る開示決定等(審査請求に係る行政文書等の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書等を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書等の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(菊池広域連合情報公開審査会)

第19条 第16条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、菊池広域連合情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定する調査審議を通じて必要があると認めるときは、情報公開に関する事項について、実施機関に意見を述べることができる。

3 審査会は、委員5人以内をもって組織する。

4 委員は、住民及び学識経験者のうちから広域連合長が委嘱する。

5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(審査会の調査権限)

第20条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、行政文書等の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政文書の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、不服申立てのあった開示決定等に係る行政文書に記録されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問庁(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述等)

第21条 審査会は、審査請求人等から申出があったときは、当該審査請求人等に、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人等又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見等の提出)

第21条の2 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(委員による調査手続)

第21条の3 審査会は、必要があると認めたときは、その指名する委員に、第20条第1項の規定により提示された行政文書等を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第21条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。

(提出資料の写しの送付等)

第22条 審査会は、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の2の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)の閲覧を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(調査審議手続の非公開)

第23条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(答申等の送付)

第24条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(規則への委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 情報提供等

(情報提供施策の総合的な推進)

第26条 実施機関は、情報を住民に迅速かつ正確に提供するため、情報提供に関する施策の充実を図るものとする。

2 実施機関は、住民が必要とする情報を的確に提供するため、広聴に関する施策の充実に努めるものとする。

3 実施機関は、前2項に定めるもののほか、情報提供に関する施策の推進を図るものとする。

(情報公表責務)

第27条 実施機関は、住民の広域連合行政への参加をより一層促進し、開かれた広域連合行政の推進に資するために、必要な情報については、積極的に公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の公表のための制度の整備及び充実に努めるものとする。

(附属機関等の会議の公開)

第28条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議(法令又は他の条例等の規定により公開することができないとされている会議を除く。)を公開するものとする。ただし、次に掲げる場合であって、当該会議で非公開を決定したときは、この限りでない。

(1) 不開示情報が含まれる事項について審議、審査、調査等を行う会議を開催する場合

(2) 会議を公開することにより、当該会議の公正又は円滑な運営に著しい支障が生ずると認められる場合

第5章 補則

(行政文書の管理等)

第29条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、行政文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、行政文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の利用に供するものとする。

第30条 削除

(他の法令等との調整)

第31条 この条例は、法令又は他の条例の規定により行政文書の閲覧若しくは縦覧、行政文書の謄本、抄本等の交付の手続が定められている場合については、適用しない。

(実施状況の公表)

第32条 広域連合長は、毎年度1回各実施機関の行政文書の開示等についての実施状況をとりまとめ、公表するものとする。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から適用する。

(施行範囲)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

3 この条例は、解散前の菊池環境保全組合から承継された情報のうち、解散前の菊池環境保全組合情報公開条例(平成14年菊池環境保全組合条例第4号。以下「組合条例」という。)の適用を受けることとされていたものについて適用する。

4 実施機関は、解散前の菊池環境保全組合から承継された情報で、この条例の適用を受けないものについて公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 菊池環境保全組合の編入の日の前日までに、組合条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

この条例は平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第6号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

行政文書の種類

開示の方法

金額

徴収時期

文書、図画及び写真

閲覧

無料

閲覧のとき。

写しの交付(単色刷り)

1枚につき10円

写しの交付のとき。

写しの交付(多色刷り)

1枚につき100円

写しの交付のとき。

フィルム

フィルム(マイクロフィルム及びスライドを除く。)

視聴

1件につき300円

視聴のとき。

マイクロフィルム

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

1件につき300円に印刷物として出力したもの1枚につき10円を加えた額

写しの交付のとき。

スライド

視聴

1件につき500円

視聴のとき。

電磁的記録

ビデオテープ

視聴

1巻1回につき500円

視聴のとき。

録音テープ

視聴

1巻1回につき500円

視聴のとき。

電子記録媒体

視聴(ディスプレイに出力したものの視聴)

1件につき300円

視聴のとき。

閲覧(印刷物として出力したものの閲覧)

1件につき300円

閲覧のとき。

写しの交付(電子記録媒休に複写したものの交付)

1件につき300円にフロッピーディスクまたはコンパクトディスク1枚につき300円を加えた金額

写しの交付のとき。

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

1件につき300円に印刷物として出力したもの1枚につき10円を加えた金額

写しの交付のとき。

その他の電磁的記録

閲覧(印刷物として出力したものの閲覧)

1件につき300円

閲覧のとき。

写しの交付(印刷物として出力したものの交付)

1件につき300円に印刷物として出力したもの1枚につき10円を加えた金額

写しの交付のとき。

備考

1 「1件」とは、決裁、供覧その他これに準ずる手続を一にするものをいう。第8条の規定による行政文書の部分開示の場合においても同様とする。

2 閲覧又は視聴に引き続いて、当該閲覧又は視聴に係る行政文書の写し(マイクロフィルム及び電磁的記録にあっては、印刷物として出力したものまたは電子記録媒体に複写したもの)を交付する場合においては、当該閲覧又は視聴及び写しの交付に係る手数料は、写しの交付の場合の開示手数料によるものとする。

3 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。

4 行政文書の写し(マイクロフィルム及び電磁的記録の場合においては、印刷物として出力したもの)を交付する場合は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

菊池広域連合情報公開条例

平成18年2月23日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第2章
沿革情報
平成18年2月23日 条例第11号
平成27年3月25日 条例第5号
平成28年2月15日 条例第3号
平成30年3月26日 条例第6号
令和元年10月3日 条例第5号
令和5年2月22日 条例第7号