○菊池広域連合消防賞じゅつ金基金条例

平成17年2月1日

条例第14号

(設置)

第1条 菊池広域連合消防賞じゅつ金基金の資金を積み立てるため、菊池広域連合消防賞じゅつ金基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 広域連合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 消防吏員の賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金の財源に不足を生じたとき。

(2) その他、広域連合長が特に必要と認めたとき。

(雑則)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

菊池広域連合消防賞じゅつ金基金条例

平成17年2月1日 条例第14号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第2節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第14号