○菊池広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年2月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、菊池広域連合に勤務する消防吏員(以下「職員」という。)に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 広域連合長は、職員が消防業務に従事するにあたって、一身の危険を顧りみることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、別表第1に定める功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表第2に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 職員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧りみることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(適用の特例)

第5条 第2条及び前条の規定は、他の地方公共団体の要請によってその公共団体を援助した場合にこれを準用する。この場合において、他の地方公共団体が第2条及び前条の賞じゅつと趣旨を同じくする賞じゅつを行ったときは、この条例による賞じゅつ金は、その金額を減じ、又は授与しないことができる。

(授与の対象)

第6条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第37条の例による。

(審査)

第7条 賞じゅつ金、殉職者特別賞じゅつ金の授与については、菊池広域連合消防賞じゅつ金等審査委員会の審査を経なければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

(2) 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

(4) 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

4,900,000円以上

20,600,000円以下

第2級

4,600,000円以上

15,500,000円以下

第3級

4,100,000円以上

13,600,000円以下

第4級

3,600,000円以上

12,100,000円以下

第5級

3,100,000円以上

10,300,000円以下

第6級

2,800,000円以上

9,000,000円以下

第7級

2,300,000円以上

7,600,000円以下

第8級

1,900,000円以上

6,400,000円以下

備考

1 障害の等級は、地方公務員災害補償法の別表に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、地方公務員災害補償法第29条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

菊池広域連合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年2月1日 条例第13号

(平成17年2月1日施行)