○菊池広域連合消防本部及び消防署設置条例

平成17年2月1日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 菊池広域連合に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を置く。

(消防本部)

第3条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 菊池郡菊陽町大字原水7番地1

(2) 名称 菊池広域連合消防本部

(消防署)

第4条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

南消防署

菊池郡菊陽町大字原水7番地1

大津町・菊陽町(菊池市の一部)

北消防署

菊池市赤星2080番地

菊池市(大津町の一部)

西消防署

合志市合生4107番地1

合志市(菊池市・菊陽町の一部)

桜消防署

合志市豊岡2218番地1

合志市・菊陽町の一部

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年条例第9号)

この条例は、平成18年2月27日から施行する。

(令和5年条例第26号)

この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第35号で令和6年2月1日から施行)

菊池広域連合消防本部及び消防署設置条例

平成17年2月1日 条例第15号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第8編 務/第4章 防/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第15号
平成17年3月22日 条例第19号
平成18年2月23日 条例第9号
令和5年7月27日 条例第26号