○菊池広域連合行政財産使用料条例

平成17年8月12日

条例第23号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料に関し必要な事項は、この条例の定めるところによる。

(使用料の額)

第2条 行政財産の使用料の額は、条例で別に定めるものを除くほか、土地の使用(消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第8条に規定するものを除く。)の場合にあっては別表第1に定める額、その他の行政財産の使用(同条に規定する土地の使用を含む。)の場合にあっては別表第2に定める額に使用面積を乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の範囲内で連合長が定める額とし、次に掲げるところにより算定する。

(1) 使用期間が1月以上の場合は月額割とし、1月未満の場合は日割額とする。

(2) 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとする。

(3) 1件の使用料が300円に満たないものは、これを300円とする。

(使用料の減免)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により、行政財産を使用する者が当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上その他特に必要があると認めるとき。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。ただし、連合長が特に認めるものは、この限りでない。

2 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができない理由により使用しないときは、その期間に係る使用料の全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、連合長が別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

2 前項に定めるもののほか、使用料に関する手続に違反した者は、5万円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(菊池環境保全組合の編入に伴う経過措置)

2 菊池環境保全組合の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、解散前の菊池環境保全組合行政財産使用料徴収条例(平成27年菊池環境保全組合条例第4号。以下「組合条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお組合条例の例による。

(令和5年条例第20号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

単位

使用料の額

土地

隈府の地域

1平方メートル

月額 60円

上記以外の地域

1平方メートル

月額 30円

電柱類を建てた敷地

1本

月額 125円

水道

基本料金

8立方メートルまで

1,000円

超過料金1立方メートルにつき

 

140円

別表第2(第2条関係)

種類

単位

使用料の額

土地

隈府の地域

1平方メートル

日額 6.3円

月額 63円

上記以外の地域

1平方メートル

日額 3.15円

月額 31.5円

電柱類を建てた敷地

1本

日額 13.65円

 

建物

木造

1平方メートル

日額 15.75円

月額 472.5円

木造以外

1平方メートル

日額 31.5円

月額 945円

菊池広域連合行政財産使用料条例

平成17年8月12日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)